文科省としても関心を持って見守っていくというお話がありました。
ちなみに、この樹木保全をめぐっては、九月に事業者側から変更案というものが出されていて、お配りした資料で変更後の案というものも示されているんですが、これは抜本的な見直しにはなっておらず、樹木保全としては不十分と。切らなくなる樹木の本数も数本程度、このラグビー場のところに関して言うと、ですし、その残った樹木も保全できるのかという疑念があると。しかも、その見直し案を公表後、事業者が行った説明会というのは新宿区や港区の住民だけが対象で、神宮外苑を避難場所にしている渋谷区の住民は対象外でという意味では、適切に協議をしながら進められている状態とは到底言えないと、そういうことは是非大臣には御認識いただきたいと思うんです。
その上で、この計画、ここでもう終わりということではなくて、これからこの秩父宮ラグビー場の移転が進むわけです。これを運営管理するのは文科省の所管するJSC、日本スポーツ振興センターであるわけです。その移転に伴う、このラグビー場を移転することに当たる財産処分については、認可をするのが文科大臣とされているわけです。なので、注視するだけではなくて、当事者であると思うんですね、文科大臣は。
だから、この計画、樹木伐採だけではなくて、このラグビー場の機能もこれ本当に維持できるのかと、客席数なんかが減らされるという話もあるわけで、こうした財産処分はやっぱり認可の段階、認めるべきではないんじゃないかと思いますが、大臣いかがですか。
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伊藤孝恵(国民)
財務省の資料にはこうありました。働いた時間と給与が見合う世界を早期に実現、つまりは労働基準法の考え方とのずれを指しています。こういった労基法と、先ほどおっしゃったような、局長がおっしゃったような給与体系のずれがあればあるほど人材は民間に行ってしまう、その危機感を申し上げ、質問を終わります。
この発言のページ
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吉良よし子(共産)
日本共産党の吉良よし子です。
初めに、私は、この間、この委員会でも何度も取り上げておりますが、神宮外苑の再開発について伺っていきたいと思います。
総選挙が終わった直後、十月二十八日からこの神宮外苑再開発に向けた樹木の伐採が始まっており、ヒマラヤスギ、スダジイを始めとした百年の歴史ある樹木が次々と伐採されていることに悲しみと怒りの声が広がっています。何より、この計画については、この樹木の保全を求める声が広がっているだけでなく、七月の世論調査では七割の都民が反対の声を上げ、また事業の見直しの求める声も広がっているわけです。
ユネスコ、国連教育科学機関の…
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179
あべ俊子(自民)文部科学大臣
神宮外苑地域のこの再開発事業につきましては、様々な御意見があることは承知をしております。また、本再開発事業に関しましては、基本的には事業に関連する許認可権限を持つ東京都及び新宿区、港区において、地権者を始めとする関係事業者と協議しながら適切に対応していくべきものだと考えておりまして、スポーツによる町づくりを推進する文部科学省としても関心を持って見守ってまいります。
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- (上の発言)
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吉良よし子(共産)
文科省としても関心を持って見守っていくというお話がありました。
ちなみに、この樹木保全をめぐっては、九月に事業者側から変更案というものが出されていて、お配りした資料で変更後の案というものも示されているんですが、これは抜本的な見直しにはなっておらず、樹木保全としては不十分と。切らなくなる樹木の本数も数本程度、このラグビー場のところに関して言うと、ですし、その残った樹木も保全できるのかという疑念があると。しかも、その見直し案を公表後、事業者が行った説明会というのは新宿区や港区の住民だけが対象で、神宮外苑を避難場所にしている渋谷区の住民は対象外でという意味では、適切に協議をしながら進められている状態とは到底言えないと、そういうことは是非大臣には御認識いただきたいと思うんです。
その上で、この計画、ここでもう終わりということではなくて、これからこの秩父宮ラグビー場の移転が進むわけです。これを運営管理するのは文科省の所管するJSC、日本スポーツ振興センターであるわけです。その移転に伴う、このラグビー場を移転することに当たる財産処分については、認可をするのが文科大臣とされているわけです。なので、注視するだけではなくて、当事者であると思うんですね、文科大臣は。
だから、この計画、樹木伐採だけではなくて、このラグビー場の機能もこれ本当に維持できるのかと、客席数なんかが減らされるという話もあるわけで、こうした財産処分はやっぱり認可の段階、認めるべきではないんじゃないかと思いますが、大臣いかがですか。
181寺寺門成真スポーツ庁次長
法手続の点でございますので、事務方からの御答弁をお許し賜れればと存じます。
一般論として申し上げますれば、財産処分の認可に当たりましては、日本スポーツ振興センターからの申請に基づきまして、処分等の内容が、方法が適正であるか、また、申請にあった財産を処分等することによって日本スポーツ振興センターの業務運営が阻害されないかといった内容を確認をすることになります。
その上で、委員御指摘の点につきましては、現時点におきまして日本スポーツ振興センターから認可申請がなされておりませんので、仮定の質問にはお答えできない点、御理解を賜れればと存じます。
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吉良よし子(共産)
大臣のお考えを伺いたかったんですけれども、また後で伺いたいと思いますが。
先ほど、適正かどうかを確認していく手続なんだということでした。改めて伺いますけれども、じゃ、この事業者からの認可申請が出された場合、文科省は何を審査することになるのか、端的にお答えください。
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183寺寺門成真スポーツ庁次長
お答えをいたします。
日本スポーツ振興センターが財産処分認可申請に当たりましては、独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第十六条に基づきまして、申請書に、処分等に係る財産の内容及び評価額、処分等の条件、処分等の方法、センターの業務運営上支障がない旨及びその理由を記載することになってございまして、文科省といたしましては、これらの事項について申請書に記載された内容を確認をする、このようになっているところでございます。
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