大島九州男 (れいわ新選組)

2024年12月19日・第216回国会 参議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 173 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 187 発言)

まあ、この実務者協議というのがどんどん進むということは非常に考えにくい。副大臣の方から環境大臣に、是非、それとは別に、自分が今度こういう形で大臣になったのでと、まあ副大臣でも結構ですから、しっかりと向き合う姿勢を示していただきたいということをお願いしておきます。

そもそも何で裁判がこうやって起こっているのかというのは、全ての人が救われていないからなんだという、そういう認識ですよ。私たち、民主党時代に、特措法で全ての被害者を救うという、そういう法律を作る努力をしていたけれども、それが足りなかったと。

その水俣病被害者救済法に基づく未認定患者の救済策の対象地域外に住んでいて、一時金が二百十万円の支給を認められた約千人分の詳細な居住地が国や県の集計した資料で判明したと、これ記事が二〇一九年の八月に出ているんですね。水俣病の被害が山間部を含む不知火海沿岸の広範囲で起きていたことを改めて示していると。被害者団体は、地域による線引きが妥当でないこと、国と県が自ら認めたものだというふうに言っている。これは、指定した地域というのがあるから、それ以外は駄目なんだというふうに普通思うんですよ。それは、専門家、ここに携わっていた人は地域外でもそういう傷病が認められる病状があれば認められるんだというふうな立て付けになっているというのは分かっていても、じゃ、ここら辺にいる人がその法案の文だけちょっと見て、窓口でそういう人が来た、いやいや、指定地域外ですから、あなた関係ないですよといって門前払いされた人もいるんですよ。だから、そういう人たちが裁判を起こしている。

これ、熊本県は二〇一五年八月に、一時金の支払の対象となった県内一万九千三百六人のうち、対象地域外に住んでいた人は約一六%の三千七十六人と発表したと。市町別の内訳は示したけれども、合併前の旧町や字などの具体的な地名は当時は明らかにしなかったんですね。このために、救済から漏れた人たちが、国と県、原因企業チッソに損害賠償を求めて、熊本、大阪両地裁に起こした集団訴訟なんですよ。

だから、情報をしっかりと与え、そしてまた全ての人を救っていればこういう裁判は起こっていかないんだという、その裁判が起こる、訴訟になったりしないためにも、やっぱり全ての人を救わなきゃいけないという、そういう法律にしなきゃいけなかったんだというのが私の強い思いでもあるんですけれども。

こういう直近の三地裁の判決において、いずれも救済がなされていない、そういった人たち、その中でも、水俣病の罹患を認めてあって、その中には水俣病被害者特措法の対象地域外の人も存在しているんだと、これ事実ね。国が主張する発症のいろんな時期だとか、そういった問題についても否定されて、国はね。で、水俣病被害者特措法の救済が不十分だったから、だから、こういうことも踏まえて、最近の知見も踏まえた上で救済措置の内容を見直していかなきゃいけないんじゃないかと、そして健康調査もしっかりとやらなきゃいけないんじゃないかという、そういう声を環境省はどう受け止めていますか。

前後のやりとり

169の発言を見る

177の発言を見る