やっぱり、なかなか制度上難しいのは私も記者していたから分かるので、なかなか制度上、皇族の方々の意向を十分に把握するって、できそうでなかなか難しいところはあったんだと思います。ですけれども、今回、秋篠宮様が制度にまつわることなので控えると言いながらもあえてこのような発言されたというのは、やっぱり重く受け止めなきゃいけないと思うんです、政府として、やっぱり。
だから、そういう意味では、それを是非やっていただいて、やっぱり皇室の方々、皇族の方々と意思疎通の在り方について見直すべきところは見直していただいた上で、それで、ちなみに、皇室会議というのがあって、皇室会議の議長は総理でもありますから、だから、そういう意味では、宮内庁長官を介してその意向を聞くのでも結構ですから、聞きながら、その御意向を政府内でも検討をできるところはしていただいて、それで、国会での今の議論についても反映できるところがあるのかないのか、まあここ難しいところはあるかもしれませんですけれども、そういうことを検討していくということも大切なんではないかと思いますが、これについても、どちらでも結構ですので、お答えいただければと思いますが。
118黒黒田武一郎宮内庁次長
お答えをいたします。
ただいま御指摘いただきましたように、秋篠宮皇嗣殿下におかれましては、先日の記者会見でも、皇室の制度に関わられることについてお話しすることは控えると述べられた上で、皇室関係の事務を行う宮内庁は、皇室の方々のお考えやお気持ちを十分に踏まえた上で職務に当たることが大切であるという趣旨のことを述べられたものと承知しております。
私ども、皇族の御活動をお支えする宮内庁といたしましては、皇室の方々のお考えやお気持ちを十分に踏まえた上で任務に当たることが肝要であると考えております。秋篠宮皇嗣殿下の御発言を踏まえまして、改めて心しなければならな…
この発言のページ
119
片山大介(維新)
官房長官、何か御意見言えますか、もしよろしければ。
この発言のページ
120
林芳正(自民)内閣官房長官
事実関係、今次長から答弁したとおりでございます。
宮内庁の職員には、これは当たり前のことといえば当たり前のことなんですが、今後とも皇族方と意思疎通を図りつつ日々の任務に当たってもらいたいと、そういうふうに考えております。
この発言のページ
- (上の発言)
121
片山大介(維新)
やっぱり、なかなか制度上難しいのは私も記者していたから分かるので、なかなか制度上、皇族の方々の意向を十分に把握するって、できそうでなかなか難しいところはあったんだと思います。ですけれども、今回、秋篠宮様が制度にまつわることなので控えると言いながらもあえてこのような発言されたというのは、やっぱり重く受け止めなきゃいけないと思うんです、政府として、やっぱり。
だから、そういう意味では、それを是非やっていただいて、やっぱり皇室の方々、皇族の方々と意思疎通の在り方について見直すべきところは見直していただいた上で、それで、ちなみに、皇室会議というのがあって、皇室会議の議長は総理でもありますから、だから、そういう意味では、宮内庁長官を介してその意向を聞くのでも結構ですから、聞きながら、その御意向を政府内でも検討をできるところはしていただいて、それで、国会での今の議論についても反映できるところがあるのかないのか、まあここ難しいところはあるかもしれませんですけれども、そういうことを検討していくということも大切なんではないかと思いますが、これについても、どちらでも結構ですので、お答えいただければと思いますが。
122
林芳正(自民)内閣官房長官
皇室典範におきまして、皇室会議の審議事項、これは皇位継承順位の変更や立后、皇族男子の婚姻、皇族の身分の離脱など具体的に定められたものに限られておりまして、この皇室典範によりますと、御指摘があったような皇族の方々の意見を伺うために活用するというものではないと、そういうふうに考えております。
この発言のページ
123
片山大介(維新)
今官房長官言われたように、確かに皇室会議というのは、皇室典範でその定めがあって、そこで決められた、例えば女性皇族が結婚されて皇室の身分を離れるときだとか、いろいろ決められているんです、摂政を置くだとか、まあそういうのがあるんですよね。
ですけれども、今後、これからですけれども、この有識者がまとめた案をきちんと進めていくとなると、法制作業をした上でやっていくとなれば、結局、その皇族方の意見も表向きにも聞かなければいけないときが来るのかなと思います。それは、皇室典範を、まあこれは改正まで要るのかどうか分からないですけれども、皇室の会議の中で、皇族議員います…
この発言のページ
124
林芳正(自民)内閣官房長官
皇室典範三十七条なんですが、皇室会議は、この法律及び他の法律に基づく権限のみを行うと、要するに、御案内のとおりでありまして、皇室制度の改正自体は審議事項として定められていないわけでございます。憲法四条を踏まえて、皇族の意見を聞くことについては、皇族が国政に関与したと解されるようなことが生じないように、十分慎重な配慮が必要であると考えております。
その上で、先ほど申し上げましたように、特に宮内庁の職員が常に皆様のお考えを体してといいますか、よく理解してというのは当然のことだと考えております。
この発言のページ