吉田雅之法務省大臣官房審議官

2024年12月19日・第216回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 170 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 191 発言)

お尋ねは個別事件における捜査の具体的内容に関わる事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきますが、その上で申し上げますと、御指摘の事件の第一審判決及び控訴審判決は、御指摘の秘書の方の検察官調書の任意性及び信用性を肯定したものと承知しております。

例えば、控訴審判決においては、取調べにより過大な負担が生じる状況に陥ったことはないと推認され、取調べ映像からも、理解力、思考力及び表現力に特段の問題があったとはうかがわれない、担当医師の判断や当時の弁護人の面会状況等に照らすと、検察官において無理な取調べを行おうとしていたとも考えにくく、現に、取調べ映像にも検察官の言動の問題性をうかがわせる点は見当たらないなどと判示されたものと承知しております。

その上で、一般論として申し上げますと、検察当局においては、被疑者等の取調べに当たって、その体調等に十分配慮しながら取調べを実施しているものと承知しております。また、検察当局においては、法律上の義務としての取調べの録音、録画のほか、そのような義務付けの対象とならない場合であっても、その検察官の裁量に基づいて、取調べを録音、録画することの必要性や問題点を踏まえて、録音、録画を行うか否かを適切に判断しているものと承知しております。

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