質問に答えていないんです。
当分の間なんですけど、だから、一年後の更新の方もいれば五年後の更新の方もいますよね。じゃ、五年後の更新の方にも確実に届くって言えるんですね。仁木大臣、副大臣、どうですか。
2024年12月19日・第216回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 139 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 191 発言)
質問に答えていないんです。
当分の間なんですけど、だから、一年後の更新の方もいれば五年後の更新の方もいますよね。じゃ、五年後の更新の方にも確実に届くって言えるんですね。仁木大臣、副大臣、どうですか。
そういうレクだったかもしれませんが、一応、一応というか、保険者、全ての保険者から被保険者の方に今私が申し上げた期間内に届くようになっております。
引き続き、これ問題追及していきたいと思いますが。
じゃ、仮にですよ、資格確認書が申請なし交付で届いたとしましょう。その資格確認書の更新時期が来ます、早ければ一年後。この更新の時期に申請なしで交付しますか。
マイナ保険証をお持ちでない方は、当分の間、申請によらず資格確認書を交付することとしておりますので、確認書の更新時点においてマイナ保険証をお持ちでない方にも、当分の間、申請によらず資格確認書が交付されるものになっております。
質問に答えていないんです。
当分の間なんですけど、だから、一年後の更新の方もいれば五年後の更新の方もいますよね。じゃ、五年後の更新の方にも確実に届くって言えるんですね。仁木大臣、副大臣、どうですか。
御指摘のようなことを考えられますけれども、新たな制度が施行されたばかりではございまして、当分の間については、具体的な期間というのは今申し上げられませんが、確実に届くようになっておりますし、そうすべきだというふうに考えております。
つまり、御指摘のようなことが考えられるということは、五年後の更新の人だとかの場合には届かないことがあるということをお認めになっているということじゃないですか。これ、どうするんですか。
資格確認書の更新の際に、もうこれは施設の職員が代理申請、交付に行かないと難しいですよ。どう対応しますか、どう対応しますか。
冒頭申し上げましたが、我が国は皆保険制度を実施しております。被保険者が確実に保険診療を受けられるように、今御心配のことはないような形に持っていきますので、確認書のことに関しましては、当分の間という方が、該当する被保険者に対しては届くようにさせていただきたいと思います。