笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

2024年12月19日・第216回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 191 発言)

個別の事案につきましては、具体的な事実関係を承知する立場にございませんので、お答えは差し控えさせていただきます。

その上で、公職選挙法の規定につきまして申し上げますと、選挙運動に従事する者に対しては、車上等運動員などを除いて、選挙運動を行ったことへの報酬を支給することはできないとされておりまして、選挙運動に従事する者に対し当選を得る目的等をもって報酬が支払われた場合については買収罪の規定が設けられているというところでございます。

その上で、QAの関係でございますが、一般論として申し上げますと、例えば、業者が主体的、裁量的に選挙運動の企画立案を行い、当該業者が選挙運動の主体と認められる場合には、当該業者に対しその対価として報酬を支給することは公職選挙法上の買収罪に該当するおそれがあります。

一方で、業者が単に候補者の指示の下にその具体的な指示内容に従って一連の機械的な作業を行ったものと認められる場合につきましては、当該作業に対する報酬の支払は買収罪には該当しないものと考えられます。

いずれにいたしましても、個別の事案が公職選挙法の規定に該当するか否かにつきましては、具体の事実関係に即して判断されるべきものでございます。

以上でございます。

前後のやりとり

27の発言を見る

35の発言を見る