大野敬太郎 (自由民主党)

2024年12月23日・第216回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)

ありがとうございます。

我が党におきましても、外部の勢力による不当な影響力行使を未然に防止する必要性というのは、昨今の情勢に鑑みまして当然のことだと思っております。

その上で、党内におきましては、外国人の、あるいは外国法人の影響力行使をどうやって防ぐのか、実効性をどうやって担保するのか、また罰則も含めてしっかりと厳しい対応をするべきじゃないかと、こういう意見も多々ございました。

そういった中で、さきの通常国会におきましては、附則という形で、附則だったかな、附則という形で検討するということにさせていただきましたけれども、まず、この考え方につきまして、まず、当然、外国人あるいは外国法人については出してもいけない、受けてもいけないという明確な禁止規定を設けた上で、まず、事前にチェックをするのか、あるいは事後にチェックをするのか、どちらかの方法になるんだと思いますけれども、選択肢としては、事前に、しっかりと未然に予防するということに重きを置きまして、そして、確認規定、告知義務を課したということにしました。

この告知義務につきましては、罰則は実際、結果的に入れなかったものですから、明確な、画一的な告知の文言というのは定めることはいたしませんでしたけれども、この規定によってチェックすることが必要になってまいりますので、当然受け手も外国人あるいは外国法人であるということであれば当然ここは法律違反になるという認識を持つことになりますので、当然そこで一定の抑止が働くということであると思っております。

なお、罰則につきましてなぜ入れなかったのか、あるいは入れるべきではないか、入れる認識はあるのかというお尋ねもありましたけれども、当然それはあり得る選択肢の一つだと我々は考えております。

入れなかったのは、これ、寄附と異なりまして、寄附の場合は諸外国でも外国勢力の影響力の排除のために制限を厳しく設けられている例はありますし、我が国でも当然それは寄附の場合は禁止をされているわけでありますけれども、このパーティーは、もちろん寄附性というのはありますけれども、基本的には立て付けとしては実行事業、事業収入に当たりますから、この事業ということになりますると、ここ、事業で国籍をベースに排除するということが果たして理解され得るのか。どちらかというと機微に触れる問題ではないかという指摘が結構ありましたものですから、諸外国の例も参考にしまして、諸外国でも、私調べましたけど、私が知る限りにおいては現時点でそういう例が外国にもなかったものですから、罰則ということを現時点では入れなかったと、こういうふうな経過でございます。

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