今お伺いしたのは、裁判所の機能を言っているんじゃないんです。ちゃんと借り手と顧問弁護士が長官宛てに提出された書類に対しての回答がないと言っているんです。回答しないんですか、しないとすれば何が理由なんですか。
回答できないという回答だってできるわけですよ。何にもしないというのは何なんでしょうか。それが問題だって言っているんです。
2024年12月19日・第216回国会 参議院 財政金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 156 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)
今お伺いしたのは、裁判所の機能を言っているんじゃないんです。ちゃんと借り手と顧問弁護士が長官宛てに提出された書類に対しての回答がないと言っているんです。回答しないんですか、しないとすれば何が理由なんですか。
回答できないという回答だってできるわけですよ。何にもしないというのは何なんでしょうか。それが問題だって言っているんです。
先ほどお叱りをいただきましたけれども、個別の事案についてこの場で言及することは不測の影響を与えかねませんので一般論にとどめさせていただきますけれども、私ども、金融仲介を、金融機能を円滑に銀行に進めていただくことは極めて重要なことだというふうに思っておりますし、事業者に寄り添った支援をしてくださいということは重ねて金融機関に申し上げているところでございますので、この考え方で金融行政を進めていきたいというふうに考えます。
若干詳しく申し上げますが、本件の債権回収業務そのものは、基本的には貸し剥がしだという私は認識を持っています。 それを証明するかどうかということについて、私の方からは当該金融機関から資料を要求することができません。したがいまして、業務日報あるいはまた稟議書等の関連書類をきちっと金融庁としても提出を求めて調べていただきたい。もちろん、借り手側からの書類も当然のことでありますが、また、長官宛てに借り手並びに顧問弁護士もそうしたことについてもちゃんと書類を提出しておりますが、きちっとした回答をなされておりません。こういう回答がないというのは、どういう意味を持つ…
様々な形態で、事業者若しくは一般の方から苦情が金融庁に寄せられることはございます。それから、問題について、個別の問題について金融庁にお話をいただくことがございます。
その場合に、その方にどういうお返しの仕方をするかというのは、非常に個別性の強いことでございますので一概に申し上げられませんけれども、私ども、何かその紛争の解決をする裁判所の機能を持っているわけではございませんので、金融行政としての限界はあるということは御理解いただきたいというふうに思います。
今お伺いしたのは、裁判所の機能を言っているんじゃないんです。ちゃんと借り手と顧問弁護士が長官宛てに提出された書類に対しての回答がないと言っているんです。回答しないんですか、しないとすれば何が理由なんですか。
回答できないという回答だってできるわけですよ。何にもしないというのは何なんでしょうか。それが問題だって言っているんです。
大変恐縮でございますが、個別の事案について、なぜその回答をしたかしなかったか等をここでお答えすることはできませんけれども、金融庁として、いろいろな苦情などに対して真摯な対応をするということは必要であるというふうに考えております。
今ルールの話をしているんですよ。真摯な対応をするというルールをやられるという、その真摯な対応に、文書で来たものに対して文書で回答しないというルールがあるんですかということを聞いているんです。
じゃ、電話で回答したんですか、あるいは違う方法で回答したんですか、メールあるいは電話等々、それを聞いているんです。一般的に、文書で来れば文書で返すんですね。役所というのはそういうところだと思っていますが、いかがですか。
例えば文書で何かをいただいたときに、必ず文書でその方に御説明をするということはやっておりませんで、内容によってどのような対応をするかを判断をしております。