不祥事はその対応において必ずしも一律でないものですから、何か、何日目までに何をするとかいうルールを必ずしも定めているわけではありませんけれども、先ほども申し上げましたように、報告徴求命令を出す前から、この銀行からは随時、報告若しくはその応急改善対応を聞いておりまして、それで十六日の段階で改めて、やはり正式に取る必要がございますし、その後のフォローにつなげていく必要もございますので、銀行法に基づく報告徴求命令を出したということであります。
この対応が早かったのか遅かったのかという御批判は種々伺っておりますけれども、先ほど申し上げましたように、被害顧客の対応と、それから、その責任者が出てきて説明するにしても、改善対応をしっかりとある程度まとめた上で説明を申し上げる方がいいという銀行の判断について金融庁もお聞きしていたということでございます。
142
上田清司(国民)
大臣、ありがとうございます。
通告にはありませんが、事務方の方に聞きますが、報告徴求命令、これが出た場合には、銀行側というのはどのような対応になっていくのでしょうか。この報告命令が出たわけですけれども、このことに関して銀行側はどのような形で、何というんでしょうか、回答をするような形になっていくんですか。
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143伊伊藤豊金融庁監督局長
報告徴求に対しましては、銀行側は文書で私どもに報告をいたしますけれども、単に文書のやり取りということではなくて、ドラフト段階から中身もよくヒアリングをいたしますし、その文書が一度きりということではなくて、文書が出た後もその改善状況などについて随時ヒアリングを行って確認をするということで、しばらくの期間継続してフォローアップをするということをやっております。
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上田清司(国民)
基本的に私は、一か月半掛かって頭取がコメントされるという、非常にこれは遅れた対応だと思っております。
それに対するこの金融庁としての思いもあって今の命令、報告が出されたんでしょうか、それともルールとして行われているのか、この点についてだけもう一回お願いします。
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- (上の発言)
145伊伊藤豊金融庁監督局長
不祥事はその対応において必ずしも一律でないものですから、何か、何日目までに何をするとかいうルールを必ずしも定めているわけではありませんけれども、先ほども申し上げましたように、報告徴求命令を出す前から、この銀行からは随時、報告若しくはその応急改善対応を聞いておりまして、それで十六日の段階で改めて、やはり正式に取る必要がございますし、その後のフォローにつなげていく必要もございますので、銀行法に基づく報告徴求命令を出したということであります。
この対応が早かったのか遅かったのかという御批判は種々伺っておりますけれども、先ほど申し上げましたように、被害顧客の対応と、それから、その責任者が出てきて説明するにしても、改善対応をしっかりとある程度まとめた上で説明を申し上げる方がいいという銀行の判断について金融庁もお聞きしていたということでございます。
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上田清司(国民)
重ねて恐縮ですが、報告徴求命令というのは不祥事があった場合は必ず出るやつなんでしょうか、それとも口頭等で注意して終わりというのもあるのか、これはどのレベルなのかだけ教えてください。
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147伊伊藤豊金融庁監督局長
まず、不祥事が起こった場合には不祥事件報告というものを私ども求めると、これはもう一般的に全銀行にお願いをしているものでございますので、不祥事件報告は銀行法に基づく報告でございますので、これが出てくるということでございます。
報告徴求命令を出すかどうかは事案によって異なります。出さないケースもございますし、その不祥事件報告その後の改善状況のヒアリングで終わりになる場合、終わりになるというか、報告徴求命令を出さないで済ます場合もございます。
今回の場合は事案も重大でございますので、改めて報告徴求命令を打ってフォローをしていくということを考えております。
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上田清司(国民)
ありがとうございました。この案件については終わります。
続きまして、地方銀行と借り手の課題についてお伺いしたいと思っております。
佐賀県の有田町で三百五十年も続く歴史的な磁器の製造メーカーで、ここの製品は皇居の竹の間にも置かれているような立派なものを作る、そういう立派な事業者でもあります。佐賀共栄銀行と取引関係があって、二〇一八年頃に、一番厳しい状況のときに十九億円からの債務が佐賀共栄、商工中金からあったわけでありますが、その後順調に返済を済ませ、二〇一八年六月に経営改善計画、これ平成三十年から平成三十六年、もう平成三十六年はないわけですが、七か年計…
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