先ほどの年金の説明だけに限れば年金局長の言っているとおりだけど、だけど、今、政策というのは全体で考えなきゃいけないわけだから、当然、今の大臣の答弁、まあ余り十分とは言えないけど、ちゃんと考えていけば答えは一つしかないはずなのでね。
そういうことで、じゃ、労働意欲をどうやってつくっていくかという問題にちょっと絡めて、最近のトピックスで、資料四を見ていただくと、こういう動きが出てきているということですよね。
三菱UFJ銀行が、定年再雇用の賃金、最大四割上げると、一千万円もいいですよと。これ、当たり前なんだよね。だって、六十五歳になったら急に給料下がるというのは、これ誰が決めたのかというと、在職老齢年金制度があるから稼いでもしようがないからねといって、会社側が賃金を下げちゃったわけですよ。在職老齢年金制度というのはないんだよと言われれば、一千万円だってもらえるわけですよ。これ、僕の知り合いでもいっぱいいるんですよ。六十歳とか六十五歳になったら急に半分以下の賃金になっちゃって、そうすると、もう何か働く気なくなっちゃうんですよ。それで急に老け込んでいって、それで病気になって医療費掛かるわけですよ。いや、本当にそうなのね。これが実態なんです。
だから、三菱UFJは一千万出しますよと。当たり前なんだよね。昨日まで働いていて何で急に自分の仕事の技術が落ちるわけないわけだから、ベテランのいろんな仕事があって、それは知的労働も含めて、エッセンシャルワーカーも含めてやっぱり熟練というものがあるわけで、それの評価がなくなっていくわけで、一律に下げるというのはね。まあ元々六十歳定年というのもおかしな話で、これは強制解雇なんですね、六十歳になったら解雇しますって、そういう制度も日本だけですからね。
そういうことを含めて、こういう動きが出てきている。で、これはやっぱり背に腹代えられなくなってきているわけですよ、会社も。要するに、少子高齢化で新卒者の割合が減ってくるわけですから、やっぱり使えるものは使うということで、働く人は、働きたい人はいつまでも働くということですよね。こういう当たり前のことを、何でこんな在職老齢年金制度という変なものをまだ維持しているかと。
根本的に改めないと、これ本当に、前にこの委員会でも資料出しましたけど、六十五歳以上の就業率は六〇%なんですよ、男性が。女性が四〇%と。要するに、両方合わせれば五割ですけどね、要するに五割以上の人が働いているわけですよ。それで、七十代の就業率も三割ぐらいなんですよね。どんどんどんどんみんな働いていく、当たり前ですよ、平均寿命は延びているんですから。
まあそれはともかく、このネット、日経のこの記事ね、つい最近出たんです。やっぱりどんどん変わっていくなという、こういうトレンドを認識していただいて、更にもう一度、福岡大臣、更にもう一度、今僕があえて付け加えた点も含めてもう一回、この在職老齢年金制度をどうするかと。慎重じゃなくて御意見を言ってください。
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猪瀬直樹(維新)
慎重にやるのはいいけど、考え方があって、まず、それから慎重にやるかという話だから、考え方をお聞きしたかったわけでね、その合理的にどうなのかというところをね。まあ、いいでしょう。
で、これ、この問題って単に年金財政の問題じゃないんだよね。つまり、みんな、どこ行っても今人手不足。本当にそうなんです。どの会社に行っても、どの居酒屋さん行っても、どのお店に行っても、スーパー行っても人手不足。こういうときに、どんどん働いてもらわなきゃしようがないでしょう。会社が潰れちゃいますからね、人手不足で。
というところで、これのとにかく働いたら損するという認識を変えてい…
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137間間隆一郎厚生労働省年金局長
恐縮です。ちょっと年金財政のことについて先にお答えさせていただきます。
ただいま委員から、年金給付の四千五百億円というお話がございました。これは、在職老齢年金を停止させていただいている、御協力いただいている額が総額四千五百億円なので、廃止をすると逆に給付が増えると。それ自体は、御本人にとっては、働いている御本人にとってはいいことなんだろうと思います。
ただ、その意味では、今の年金財政は、委員御案内のように保険料の上限を既に固定しておりますので、年金が、長期にわたって年金に使えるお金というのはおおむね決まっているわけでございます。そうすると、実はその在…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
今おっしゃられたように、厚生、労働問わず幅広い視点から物事を考えていかなければいけない、これなかなか、そのそれぞれの影響を定量的に観測することは難しいんですが、視野を広く検討していかなければいけないということは御指摘のとおりだというふうに思います。
一方で、今局長が申し上げたように、この在老については将来の世代の給付水準を低下させてしまうことの懸念もありますから、そういったことも踏まえた議論をしていかなければいけないというふうに思っていまして、そういうことも踏まえて様々な論点を考慮してまいりたいと考えています。
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- (上の発言)
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猪瀬直樹(維新)
先ほどの年金の説明だけに限れば年金局長の言っているとおりだけど、だけど、今、政策というのは全体で考えなきゃいけないわけだから、当然、今の大臣の答弁、まあ余り十分とは言えないけど、ちゃんと考えていけば答えは一つしかないはずなのでね。
そういうことで、じゃ、労働意欲をどうやってつくっていくかという問題にちょっと絡めて、最近のトピックスで、資料四を見ていただくと、こういう動きが出てきているということですよね。
三菱UFJ銀行が、定年再雇用の賃金、最大四割上げると、一千万円もいいですよと。これ、当たり前なんだよね。だって、六十五歳になったら急に給料下がるというのは、これ誰が決めたのかというと、在職老齢年金制度があるから稼いでもしようがないからねといって、会社側が賃金を下げちゃったわけですよ。在職老齢年金制度というのはないんだよと言われれば、一千万円だってもらえるわけですよ。これ、僕の知り合いでもいっぱいいるんですよ。六十歳とか六十五歳になったら急に半分以下の賃金になっちゃって、そうすると、もう何か働く気なくなっちゃうんですよ。それで急に老け込んでいって、それで病気になって医療費掛かるわけですよ。いや、本当にそうなのね。これが実態なんです。
だから、三菱UFJは一千万出しますよと。当たり前なんだよね。昨日まで働いていて何で急に自分の仕事の技術が落ちるわけないわけだから、ベテランのいろんな仕事があって、それは知的労働も含めて、エッセンシャルワーカーも含めてやっぱり熟練というものがあるわけで、それの評価がなくなっていくわけで、一律に下げるというのはね。まあ元々六十歳定年というのもおかしな話で、これは強制解雇なんですね、六十歳になったら解雇しますって、そういう制度も日本だけですからね。
そういうことを含めて、こういう動きが出てきている。で、これはやっぱり背に腹代えられなくなってきているわけですよ、会社も。要するに、少子高齢化で新卒者の割合が減ってくるわけですから、やっぱり使えるものは使うということで、働く人は、働きたい人はいつまでも働くということですよね。こういう当たり前のことを、何でこんな在職老齢年金制度という変なものをまだ維持しているかと。
根本的に改めないと、これ本当に、前にこの委員会でも資料出しましたけど、六十五歳以上の就業率は六〇%なんですよ、男性が。女性が四〇%と。要するに、両方合わせれば五割ですけどね、要するに五割以上の人が働いているわけですよ。それで、七十代の就業率も三割ぐらいなんですよね。どんどんどんどんみんな働いていく、当たり前ですよ、平均寿命は延びているんですから。
まあそれはともかく、このネット、日経のこの記事ね、つい最近出たんです。やっぱりどんどん変わっていくなという、こういうトレンドを認識していただいて、更にもう一度、福岡大臣、更にもう一度、今僕があえて付け加えた点も含めてもう一回、この在職老齢年金制度をどうするかと。慎重じゃなくて御意見を言ってください。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
御指摘のとおり、企業の調査でも、高齢社員の基本給を下げる理由といたしまして在職老齢年金に対応するためと回答した企業があるということは承知をしております。
多くの業界で今御指摘がありましたように人手不足が課題となる中で、高齢者の活躍を後押しし、できるだけ就業を抑制しない、働き方に中立的な制度を構築していくことは大変重要であるというふうに思っています。
そういう論点から、先ほど来、在職老齢年金をもう見直していくという方向性についてはみんな一致しているわけですが、そこの方向性については様々波及する影響があるわけです。そこのどういう影響に対してどう対応してい…
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猪瀬直樹(維新)
これは少し助け船を出すというふうなつもりじゃないんですが、稼いだ人にはちゃんと所得税取ればいいわけですよね。ですから、合理的に考えれば、一千万円稼いだといったら、若い人の一千万稼いだのと同じように税金取ればいいわけですよ。
ということで、この次の資料五ですけど、年金と給料両方もらっている人は控除の額が大きいんですよね。これ、所得税の控除と同じようにすればいいんですよ。そうすると公平になるでしょう、これは。だから、年取った人が、あなたいっぱい稼いだんだから同じように税金払ってくださいと、こう言えばいいだけのことなんですよ。
それで、これ財務省に次にお尋…
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142田田原芳幸財務省大臣官房審議官
お答えいたします。
年金と給与双方の収入がある場合と給与収入のみの場合の所得税の概算控除額の違いについての御質問と理解いたしましたが、例えば、これまでの政府税調におきまして、公的年金等控除が給与所得を得ている者にも適用されるため、給与所得控除と公的年金等控除の重複適用により、同じ収入でも給与収入のみの者と給与収入と公的年金等を有する者で税負担が異なることが指摘されているものと承知しております。
政府といたしましては、こうした点を踏まえつつ、年金制度改革の議論の状況も見極めながら公的年金等に係る課税の在り方を検討していく必要があると考えております。
…
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