大椿ゆうこ (立憲民主党)

2024年12月19日・第216回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 66 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 241 発言)

まだ現段階では展開は未定ですけれども、やはり労政審での議論、そして法制化ということが一定視野に入っていらっしゃるのではないかなと受け止めました。

毎回研究会を傍聴している労働組合とか、そして労働者弁護団の弁護士等から、四十年ぶりの大改正じゃなくて大改悪になるのではないかという懸念の声がいろいろ届いているんですね。私は過半数代表に関する議論の部分に関して傍聴に行かせていただいたんですけれども、その一部有識者の中にちょっと違和感を覚えるような発言をされている方もいらっしゃって、この研究会の議論というのは一体どの方向性に向かっていくのかなということを懸念しながら私も聞かせていただきました。

労使コミュニケーションの名の下に安易な労働法制の規制緩和が行われるのではないか、経団連が求めるホワイトカラーを対象にした労働時間ではなく成果で評価や処遇を決める新たな労働法制の創設を目指しているのではないかなど、いろんな声が私のところにも届いているんですね。

労働基準法の第一条二項には、「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。」と定められていることは大臣も御理解されていると思います。

この研究会が目指す方向性が、労基法の趣旨を崩して、そして最低基準以下の働きを許容するようなものになるようなことにはならないのか、労働基準法の改悪ではない、絶対そんなことはさせませんという断言を大臣にしていただきたいんですけど、断言していただけますでしょうか。

前後のやりとり

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