田中弥生会計検査院長

2024年12月20日・第216回国会 参議院 決算委員会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 12 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 14 発言)

会計検査院は、会計検査院法第三十条の二の規定により国会及び内閣に対して、令和六年十二月十八日に「中小企業者等に対する新型コロナ特別貸付等に係る貸付債権等及び新型コロナ関連保証に係る保証債務等の状況について」の報告書を提出いたしました。報告書の概要を御説明いたします。

株式会社日本政策金融公庫が中小企業者に対して実施した新型コロナ特別貸付の貸付債権などの状況について検査しましたところ、令和五年度末までに償却した貸付債権は計千四百九十億余円、同年度末におけるリスク管理債権の額は全体で一兆一千九百六十五億余円となっておりました。

また、信用保証協会が中小企業者に対して実施した新型コロナ関連保証の保証債務等の状況について検査しましたところ、代位弁済額は五年度までの累計で四千八百四十八億余円、同年度末時点における求償権残高は四千五百六十四億余円となっておりました。

検査の状況を踏まえた会計検査院の所見といたしましては、株式会社日本政策金融公庫及び株式会社商工組合中央金庫において、新型コロナ特別貸付の貸付債権などについて、引き続き、債務者の状況把握を適切に実施すること、中小企業庁において、新型コロナ関連保証について、引き続き、各信用保証協会が保証債務の管理を適切に実施していくよう、適切な指導、助言を行っていくことに留意するなどして、資金繰り支援などを適切に実施していく必要があると考えております。

会計検査院としては、新型コロナ特別貸付等に係る貸付債権等及び新型コロナ関連保証に係る保証債務等の状況について、引き続き注視していくこととしております。

これをもって報告書の概要の説明を終わります。

前後のやりとり

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