ちょっと、裏で書類渡している人、大臣にその先の答弁まで続けて一緒に渡しちゃってどうするんですか。いいかげんにしてくださいよ。
今の質問全然違いますよ。今るる述べられたことなんかが決まるずっと前から勝手にもう了承してしまっている計画ありましたね、佐賀ですよって、玄海は再稼働してしまっていましたよって。そういう決め方っていいかげんですよね、そう思いませんかっていう問いに対して先々までお答えいただきました。この先、今読まれた答弁は読まないでください、二度と私の質問の中では。よろしくお願いします。
原発事故時にバス運転手を派遣すれば、一般民間人の基準である一ミリシーベルト、そこに収めることなんてできません。そのことは政府も承知していた様子なんですね。
資料十二、十三。つじつま合わせるように、二〇二二年七月、原子力災害対策指針の一部改定が行われた。改定により、民間のバス運転手に、通常の基準一ミリシーベルトではなくて、レントゲン技師や緊急事態対応要員と同じ被曝基準を適用するという考え方が示された。
改定された指針では、原子力災害時に防災業務に関わる防災業務関係者について、従事する者が属する組織等が放射線防護に係る指標を定めることを基本とするとした。つまり、バス運転手の被曝量の指標、これバス会社が定めますと。そして、改定指標は、改定指針は、この指標について平時の放射線業務従事者や緊急作業に従事する者の線量限度を参考とすると規定している。つまり何かって、原発作業員と同じ基準である五十ミリシーベルト、百ミリシーベルトにしてオーケーだって、バスの運転手に対してそれをオーケーにしちゃっているんですよね。どうして民間のバス運転手が一ミリシーベルトを超えるような被曝引き受けなきゃいけないんですか。狂っていますよ、こんな話。
規制庁、避難者輸送のために運転手を派遣する場合、五十ミリシーベルトや百ミリシーベルトでの被曝管理をする法的義務ありますか。あるかないかで。
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
今申し上げたとおりでありまして、それは御指摘をいただいて、不断の見直しが必要であれば、当然そういうふうになると思います。
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160
山本太郎(れいわ)
これまで政府が自治体の避難計画を厳しい基準でチェックした上で了承してきたか、その経緯見ていきます。
資料七。原発事故から約二年半後、二〇一三年九月、内閣府と自治体の担当者によるコアメンバー会議で、当時の政府の担当者は、国の側から、どのような避難計画を作れば取りあえずオーケーか、目安となる作成要領を作るという方針を示した。福島第一原発事故による住民避難で多くの被災者の命や健康が失われた教訓を受けて、本当に実効性のある避難計画とは何かを考えていくための会議です。
それぞれの地域の実情を踏まえた綿密な計画作成が必要になることは先任の大臣も認めてきました。け…
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
万一の原子力災害時において住民の避難が必要となった場合、自家用車等で避難等ができない者については、自治体がバス事業者と提携している協定等に基づき民間事業者からバスを提供してもらい、避難等を実施することとなります。その際、バス運転手の健康や安全を確保することは重要であると考えており、個人線量計や手袋等の防護資機材を提供するとともに、あらかじめバス事業者と自治体の間で協議された被曝線量限度の範囲内で活動をいただくこととしております。
また、あらかじめ決めていた被曝線量程度の範囲を超えるなどによりバス事業者の活動が困難となる場合は、自治体の要請により自衛隊等…
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- (上の発言)
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山本太郎(れいわ)
ちょっと、裏で書類渡している人、大臣にその先の答弁まで続けて一緒に渡しちゃってどうするんですか。いいかげんにしてくださいよ。
今の質問全然違いますよ。今るる述べられたことなんかが決まるずっと前から勝手にもう了承してしまっている計画ありましたね、佐賀ですよって、玄海は再稼働してしまっていましたよって。そういう決め方っていいかげんですよね、そう思いませんかっていう問いに対して先々までお答えいただきました。この先、今読まれた答弁は読まないでください、二度と私の質問の中では。よろしくお願いします。
原発事故時にバス運転手を派遣すれば、一般民間人の基準である一ミリシーベルト、そこに収めることなんてできません。そのことは政府も承知していた様子なんですね。
資料十二、十三。つじつま合わせるように、二〇二二年七月、原子力災害対策指針の一部改定が行われた。改定により、民間のバス運転手に、通常の基準一ミリシーベルトではなくて、レントゲン技師や緊急事態対応要員と同じ被曝基準を適用するという考え方が示された。
改定された指針では、原子力災害時に防災業務に関わる防災業務関係者について、従事する者が属する組織等が放射線防護に係る指標を定めることを基本とするとした。つまり、バス運転手の被曝量の指標、これバス会社が定めますと。そして、改定指標は、改定指針は、この指標について平時の放射線業務従事者や緊急作業に従事する者の線量限度を参考とすると規定している。つまり何かって、原発作業員と同じ基準である五十ミリシーベルト、百ミリシーベルトにしてオーケーだって、バスの運転手に対してそれをオーケーにしちゃっているんですよね。どうして民間のバス運転手が一ミリシーベルトを超えるような被曝引き受けなきゃいけないんですか。狂っていますよ、こんな話。
規制庁、避難者輸送のために運転手を派遣する場合、五十ミリシーベルトや百ミリシーベルトでの被曝管理をする法的義務ありますか。あるかないかで。
163児児嶋洋平原子力規制委員会原子力規制庁長官官房核物質・放射線総括審議官
お答えいたします。
今御質問のありました、緊急時応急対策に従事する……(発言する者あり)では、緊急時の被曝線量に基づいた管理を法的に義務付けるものではございません。
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山本太郎(れいわ)
長い答弁要らないんですよ。一言でお願いしますね。
資料十四。放射線障害防止の技術的基準に関する法律では、行政機関が放射線の技術的基準を定める際には放射線審議会に諮問しなければならないと規定している。専門の審議会での審議なしに新たな放射線基準導入はできないです。
この一部改定、バス運転手に放射線業務従事者と同等の基準を適用については、審議会に諮問したんですか。したか、していないかで。
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165児児嶋洋平原子力規制委員会原子力規制庁長官官房核物質・放射線総括審議官
お答えいたします。
委員の御質問内容につきましては、放射線審議会に諮問をしておりません。
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