殿木文明経済産業省大臣官房審議官

2024年12月19日・第216回国会 参議院 環境委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 81 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)

委員のお尋ねでございますが、電気事業法におきましては、電気設備に起因する火災により他の建物等に損害が生じた場合、電気火災事故として設置者に経済産業省への報告を義務付けているところでございまして、その報告内容を踏まえて必要な対策を検討し、講じてきているところでございます。

太陽光発電設備について、過去に火災事故も発生しておりまして、その設置に当たりまして、火災のリスクも含めて十分な安全対策を講ずることが必要なこと、委員御指摘のとおりだと考えておるところでございます。

このため、電気事業法におきましては、一定規模以上の太陽電池発電設備の設置者に対しまして、火災や感電のおそれがないよう設備を設置、維持管理することを求める技術基準に適合することを義務付けているところでございます。加えて、設備の点検計画を記載した保安規程の届出、主任技術者による監督を義務付けているところでございまして、太陽電池発電設備の保安の確保を求めているところでございます。

こうした取組などに加えまして、経済産業省におきましては、大雨や台風シーズンの前に入念な点検の実施の要請でありますとか、ホームページで注意喚起も行っておるなど、所要の立入検査等も行い、保安の確保の徹底に取り組んでいるところでございます。

今後も、過去の事例を踏まえながら、制度の見直し等に不断に取り組み、太陽電池発電設備の安全の確保に尽力してまいりたい、このように考えているところでございます。

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