階猛 (立憲民主党)

2024年12月12日・第216回国会 衆議院 予算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 8 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 247 発言)

小林委員からの御質問にお答えします。

私は、党のネクスト財務大臣という立場なのでこの基金の見直しにも関わっているんですが、一方で、弁護士として、法律家の目で、補正予算の基金の積み増しというのが、財政法の求める要件、財政法の二十九条という条文、よく御存じかと思いますが、その第一号でこういう要件があります。「予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた経費の支出(当該年度において国庫内の移換えにとどまるものを含む。)又は債務の負担を行なうため必要な予算の追加を行なう場合」ということで、この最後のところ、必要なというところが私はポイントになってくると思っていまして、仮に予算作成後に生じた事由があったり、あるいは緊要性があったりしたとしても、必要以上に過大であるかどうか、ここを見なくてはいけないと思っております。

その上で、御質問の件ですけれども、私たちは、政府の方から各基金について今後の使用見込み、これをお聞きして、そして、この補正予算なかりせば今年度末に残高が幾らになるかということをまず調べました。その残高と今回の補正予算での基金への積立額、これを比較したわけですね。すなわち、この補正予算がなくても十分に年度末に基金の残高があるということであれば、その基金の残高を使えばいいわけです。他方で、その基金の残高だけでは足りないといった場合に初めて必要額というものが生まれてくる、こういう考えです。

ですから、全部必要なしといったものについては、今後、令和六年度終わりの段階の基金の残高でもって十分対応できる、だから全部補正予算は要らない。他方で、それだけでは足りない、今ある残高だけでは足りないといったものについては、これからの今年度中の支出を賄うに足りる分だけ補正予算に積立てを認めるということで、あくまで必要かどうかという観点から客観的に判断したものでございます。

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