手短に。
安住淳 (立憲民主党)
2024年12月10日・第216回国会 衆議院 予算委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 207 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 343 発言)
前後のやりとり
それは何と何を比べて公平ということは当たり前の話で、当たり前のことを答弁するなとおっしゃりたいのだと思いますが、そこはやはり、今防災担当大臣がお答えしましたように、公平性というものを確保し、どこかで線引きをしないと制度というものは成り立たないのであって、どこまでもどこまでも際限なく広げていくということになりますと、かえって公平性を損なうことになります。ですから、どこかで線は引きます。 じゃ、そうするとどうなるんだよということですが、そのほかに、じゃ、救済できる制度がありませんかということであって、条件が違うんだけれども救済できる制度があるはずだというも…
総理が別の方法がないのかということで、この六市町以外のところでは、住宅再建利子補給と言われましたが、正確には、自宅再建利子助成事業給付金というものなんです。家を建てる、直すときのお金を借りて、その利子分の三百万円までは支給しますよということなんですが。 ちなみにですが、対象件数は、石川県内は十九市町あるんです、残りの十三市町で半壊以上の家屋がどれだけあるか、三千です。約三千なんです。この制度、今どれだけ適用されているか、三十二件の申請で二十八件なんですよ。ほとんど使われていません。一%ですよ。 もうこの要件のことは詳しくは言いませんが、要件も厳しいし…
公費解体を所管しておりますので、私の方から御答弁をまずさせていただきます。 能登半島地震においては、準半壊や一部損壊の被害認定を受けた被災家屋等が大変多く存在しているということは承知をしております。 その上で、廃棄物とみなすことができる公費解体の支援対象については、原則は全壊ということになっておりますが、特定非常災害に指定された能登半島地震は、全壊と半壊の家屋等が混在して、面的に大規模な被害が発生したことを踏まえ、社会インフラ等の早期復旧を進める観点等から、全壊の家屋のみならず、半壊以上の家屋……(近藤(和)委員「済みません、できない理由を聞いている…
- (上の発言)
手短に。
すなわち、損害割合が二〇%以上で一定の居住の基本的機能を有する家屋の解体についても支援対象としているところであります。
今おっしゃっておる準半壊のところは、居住の基本的機能を喪失しておらず、かつ私有物であるため、所有者による修理で対応していただくということが基本となっておりますということでございます。
総理、今の答弁では多分納得していないでしょうから、総理からお答えください。準半壊の問題だ、準半壊の壁の話をしているんだ。
仕組みは、今環境大臣からお答えをしたとおりでございます。 だから、半壊に満たない準半壊、あるいは一部損壊の家屋につきましては、基本的機能を喪失していないので補修して居住できますよね、だから所有者による修理で対応いただく、こういうことになっておるわけでございますが、これでは被災者に寄り添ったことには全然なりませんわなということになりまして、令和元年度より、修理に関する支援の対象に準半壊、損害割合が一〇%以上のことでございますが、家屋を対象として拡大をしておるところでございます。 そういうわけでございますが、もう十二月も半ばぐらいになりまして、もう一年に…
顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)
- 安住淳: Minister Azumi.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Geithner_Azumi.jpg: US Treasury Department derivative work: Daffy123、Public domain
- 石破茂: Ishiba Shigeru 20241001 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 近藤和也: Kazuya Kondo 20200808.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、国土交通省 北陸地方整備局、CC BY 4.0
- 浅尾慶一郎: Keiichiro Asao 20230224 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、環境省、CC BY 4.0