お尋ねにお答えするには、まず、調査の対象は誰なのかということを分けて論ずる必要があると思っております。
国会又は国会の機関による政党等の活動に係る調査につきましては、国会において御議論をされるべき事柄でありまして、これに関する法的な側面からの議論につきまして、内閣法制局として検討したことはこれまでにもありませんし、また検討する立場にもないと思っています。
その上で、行政に対する調査との関係で、お尋ねの憲法六十二条の国政調査権についての一般的な解釈に関しては、法制局としてお答えしたことがございますので、その答弁を御紹介いたします。
平成八年十二月十日の参議院予算委員会においての答弁でございますが、国会の国政調査権と憲法六十五条等との関係や、三権分立の立場から行政をどの程度監督できるかといった旨の質問に対しまして、当時の大森内閣法制局長官が、国会は憲法によりまして、立法や予算の議決権、行政監督ともいうべき権能を有し、これらの権能を有効に行使するための補助的な権限、手段といたしまして憲法六十二条により国政調査権を有している、憲法は三権分立の原則を取っておりまして、また、国政調査はあくまでも行政監督等の権限行使に役立たせるために実施されるものであり、個々の行政を直接的に抑制する、あるいは自主的に自らその行政を執行する結果となるような行為を行うことはなし得るものではないと述べたことがあります。
また、その際、議員立法で当時提案されました、国会の附属機関としての行政監視院に行政に対する立入調査権等の調査権限を設けることの現行法上の問題についての質問がありまして、これに対して同長官が、現行法上、国政調査権を行使するための手段として議院に認められている具体的な権限とのバランスにおいてなお検討を要すべき問題がある、現行法上、国政調査権の行使の手段としてはこの立入調査権は憲法上認めていないというのが学説の通説でございまして、その点で問題があるというふうに思います、こう述べております。
257
河西宏一(公明)
表に出せない政治資金が仮にあったとして、それを監査をしていくということ、そういった機能は確かに求められるのかもしれませんが、ただ、それは不正の抑止には私はならないと思うんです、不正の抑止には。少なくとも、国会議員関係政治団体の政治資金全般はやらなければいけないというふうに私は思っております。
ちょっと先ほど私は伺ったんですが、第三者機関の設置目的は何なのかということなんです。これは、まさに透明性の確保ということがありますし、それによって民主主義が健全に発達をしていくということがありますし、当然、私は不正の抑止ということは含まれるというふうに思いますけれ…
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258
石破茂(自民)内閣総理大臣
それは、抑止力というのはすべからくそういうものでございます。そういう監査を得るのだ、間違ったことをすれば、それはきちんとそこにおいて指摘をされ、ただされ、是正が図られるのだということが、私は、委員が先ほどそれはそういうことをやらないことには役に立たないぞと、御存じの上でおっしゃっているのだということはよく承知をしておりますが、それが抑止力として働くということが大事なことだと考えております。
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259
河西宏一(公明)
そこで、ちょっと今日は内閣法制局岩尾長官にお越しいただきました。
一般論としてお伺いをしたいというふうに思いますけれども、現行の憲法六十二条に基づく国政調査権、その範疇には立入調査は含まれないと解しておりますけれども、それでよろしいでしょうか、教えてください。
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- (上の発言)
260岩岩尾信行内閣法制局長官
お尋ねにお答えするには、まず、調査の対象は誰なのかということを分けて論ずる必要があると思っております。
国会又は国会の機関による政党等の活動に係る調査につきましては、国会において御議論をされるべき事柄でありまして、これに関する法的な側面からの議論につきまして、内閣法制局として検討したことはこれまでにもありませんし、また検討する立場にもないと思っています。
その上で、行政に対する調査との関係で、お尋ねの憲法六十二条の国政調査権についての一般的な解釈に関しては、法制局としてお答えしたことがございますので、その答弁を御紹介いたします。
平成八年十二月十日の参議院予算委員会においての答弁でございますが、国会の国政調査権と憲法六十五条等との関係や、三権分立の立場から行政をどの程度監督できるかといった旨の質問に対しまして、当時の大森内閣法制局長官が、国会は憲法によりまして、立法や予算の議決権、行政監督ともいうべき権能を有し、これらの権能を有効に行使するための補助的な権限、手段といたしまして憲法六十二条により国政調査権を有している、憲法は三権分立の原則を取っておりまして、また、国政調査はあくまでも行政監督等の権限行使に役立たせるために実施されるものであり、個々の行政を直接的に抑制する、あるいは自主的に自らその行政を執行する結果となるような行為を行うことはなし得るものではないと述べたことがあります。
また、その際、議員立法で当時提案されました、国会の附属機関としての行政監視院に行政に対する立入調査権等の調査権限を設けることの現行法上の問題についての質問がありまして、これに対して同長官が、現行法上、国政調査権を行使するための手段として議院に認められている具体的な権限とのバランスにおいてなお検討を要すべき問題がある、現行法上、国政調査権の行使の手段としてはこの立入調査権は憲法上認めていないというのが学説の通説でございまして、その点で問題があるというふうに思います、こう述べております。
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河西宏一(公明)
今のは国会から行政というベクトルがあることは大前提として、いずれにしても、国政調査権の範疇として国会に置かれた場合、子亀が親亀を調査するというのはなかなか難しいですので、いずれにしても、立入調査はできないんだろうということ。これを参考にして、我が党としては、先ほどの考え方がありますので、不正を抑止するためにやはり行政に置いた方がいいのではないかという考え方を持っております。ですので、公取とか運輸安全委員会に代表されるような三条委員会にしてはどうかということであります。
ここで、再び総理にお伺いしたいんですが、今週二日の衆議院本会議で、この第三者機関につ…
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石破茂(自民)内閣総理大臣
それは、国会の下に置きましてもそういうことは可能だと私自身は思っております。行政庁の中に置かなければそういうような行為ができないというものだと私は認識をいたしておりません。その淵源はやはり国政調査権なのだと考えております。
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河西宏一(公明)
我々も、目的は不正の抑止であり、透明性の確保であり、そして信頼を取り戻すための第一歩、けじめだということでありますので、今、少し議論がかみ合ったように感じました。
いずれにしても、各党の協議の中でここは深めていきたいというふうに思っておりますし、必要最小限の関与、私も逐条解説を読みましたけれども、ここは、今のこの問題を受けて議論を深めていく必要もあるのかな、このように思っているところであります。
いずれにしても、我が党としては、違法行為が疑われる場合は、そういった調査とか、あるいは国庫返納の対象とする権限、こういったことは今回つくっていかなければいけ…
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