坂井学 (自由民主党)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

2024年12月5日・第216回国会 衆議院 予算委員会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 250 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 302 発言)

今、災害救助法の適用期間について御質問をいただきました。

災害救助法の適用期間は、応急救助に必要な範囲として、内閣府に協議した上で、都道府県知事が定めているものでございます。

例えば、避難所の開設などは、直近、確かに一か月ごとに適用期間を延長していると聞いております。しかし、また一方で、被災した住宅の応急修理などは、一か月でというのは余りにも現実離れしておりますので、来年の十二月までを適用期間としているものでございます。

今まで避難所が一か月ごとというのは、避難所そのものが早期に解消されて、自宅や仮設住宅へ移ることが望ましいものであるという前提で一か月ごととなっているのではないかと承知をしておりますが、しかし、今委員のお話をお聞きをする中で、本当に被災者の方にとってもっと長い方が適切であるということであれば、この点は石川県とよく相談をし、そこの判断を尊重してまいりたいと思っております。

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