山下貴司 (自由民主党)

2024年12月5日・第216回国会 衆議院 予算委員会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 38 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 302 発言)

与野党を通じて建設的な議論をやりながら、しっかりと国民のための憲法改正を議論していきたいと思っております。

次に、夫婦と家族の姓の問題について伺います。

女性活躍を進めるに当たり、結婚前の姓で活動、活躍していたのに、結婚後、旧姓を使えないという問題については、政府全体で取り組む必要があると考えております。この切実な声も聞いていますし、私も二人の娘がおります。

そして、これは政府全体で取り組む必要があるということに関して伺いたいのです。これからは、法律用語上は別氏制度ということですが、一般用語に倣って別姓制度と申します。

夫婦別姓制度の議論の経緯については、この示すパネルのとおりであります。このように、現行民法は夫婦同氏制度を採用しています。そして、平成八年、法制審の答申で選択的夫婦別姓制度が提示されましたけれども、その後、最高裁大法廷判決で、平成二十七年、令和三年と二度にわたり、家族の呼称を一つに定めることには合理性が認められることなどを理由に、夫婦同氏は合憲との判断が下されています。

そして、パネルにあるように、直近の内閣府の調査によれば、旧姓の通称使用の法制化などをすれば、合計約七割の回答者が夫婦同姓制度の維持を支持しております。

こうした最高裁判決や世論調査もやはり私は無視できないと思います。そして、女性が自分らしく旧姓を使用するための唯一の解決策が選択的夫婦別姓制度かは、しっかりと検討する必要があると思います。

私は、法律家個人として見れば、むしろ、現在唱えられている選択的夫婦別姓制度については、究極の選択を迫る制度であり、硬直的な制度ではないかと考えるものであります。

現在主張されている選択的夫婦別姓制度は、選択すれば、必ず親の一方、どちらかは子と氏が異なる家族別姓制度であります。必然的家族別姓制度と言っても差し支えないと思います。そして、選択しなければ、旧姓を法律上の姓としては使用できないんです。通称使用しかないんです。この今主張されている制度は、家族別姓か、旧姓を法律上の姓として使用することを諦めるかという究極の選択を迫るというものであります。

法務省に伺いたいんですが、現象面としてこういうふうな結果になるということについて、ちょっと法務省当局の見解を聞きたいんですが、どうでしょう。

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