与野党を通じて建設的な議論をやりながら、しっかりと国民のための憲法改正を議論していきたいと思っております。
次に、夫婦と家族の姓の問題について伺います。
女性活躍を進めるに当たり、結婚前の姓で活動、活躍していたのに、結婚後、旧姓を使えないという問題については、政府全体で取り組む必要があると考えております。この切実な声も聞いていますし、私も二人の娘がおります。
そして、これは政府全体で取り組む必要があるということに関して伺いたいのです。これからは、法律用語上は別氏制度ということですが、一般用語に倣って別姓制度と申します。
夫婦別姓制度の議論の経緯については、この示すパネルのとおりであります。このように、現行民法は夫婦同氏制度を採用しています。そして、平成八年、法制審の答申で選択的夫婦別姓制度が提示されましたけれども、その後、最高裁大法廷判決で、平成二十七年、令和三年と二度にわたり、家族の呼称を一つに定めることには合理性が認められることなどを理由に、夫婦同氏は合憲との判断が下されています。
そして、パネルにあるように、直近の内閣府の調査によれば、旧姓の通称使用の法制化などをすれば、合計約七割の回答者が夫婦同姓制度の維持を支持しております。
こうした最高裁判決や世論調査もやはり私は無視できないと思います。そして、女性が自分らしく旧姓を使用するための唯一の解決策が選択的夫婦別姓制度かは、しっかりと検討する必要があると思います。
私は、法律家個人として見れば、むしろ、現在唱えられている選択的夫婦別姓制度については、究極の選択を迫る制度であり、硬直的な制度ではないかと考えるものであります。
現在主張されている選択的夫婦別姓制度は、選択すれば、必ず親の一方、どちらかは子と氏が異なる家族別姓制度であります。必然的家族別姓制度と言っても差し支えないと思います。そして、選択しなければ、旧姓を法律上の姓としては使用できないんです。通称使用しかないんです。この今主張されている制度は、家族別姓か、旧姓を法律上の姓として使用することを諦めるかという究極の選択を迫るというものであります。
法務省に伺いたいんですが、現象面としてこういうふうな結果になるということについて、ちょっと法務省当局の見解を聞きたいんですが、どうでしょう。
35笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
国立国会図書館の調査ということでお答えを申し上げます。
企業・団体献金というお話でございましたが、調査によりますと、四か国を御紹介申し上げますが、イギリス、ドイツにおきましては企業・団体献金は可能でございます。アメリカやフランスにおきましては、企業・団体献金は禁止をされているものの、アメリカにおきましては、企業、労働組合等が政治活動委員会、PACを設立し、その役員等がそれを通じて寄附を行うことは可能でありまして、また、フランスにおきましては、これは現地の論文でございますが、団体を結成して企業から資金を集め、政党、政治団体に組織変更することで事実上可能と…
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山下貴司(自民)
こうしたしっかりとした精査の上で、やはり慎重に考える必要があるんだろうというふうに思います。
政治資金パーティーに関しても、フランスでは、参加者が食事代を支払う、対価を伴う収益については、寄附とは別に雑収入として認めている。その処理が企業ができるのかどうか、問題もあります。こうしたこともやはり十分に調べないと、これは与野党を通じた問題であると思っています。
また、政策活動費について、これは、我が党でも、政策活動費については廃止するとしつつ、最終的な支出等については基本的に全て公開することとなるが、外交上の秘密やプライバシーあるいは営業秘密を害するおそ…
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石破茂(自民)内閣総理大臣
自民党には、平成二十四年憲法改正草案というのがございます。起草委員長は、今防衛大臣をお務めの中谷代議士でございました。私は予算委員会の野党の筆頭をやっていましたので、九条部分だけ担当いたしました。野党のときに、本当にかんかんがくがくの議論をしてああいうものを作った。また、今委員御指摘のような今の自民党の考え方もある。
私は、憲法改正というのは、本当にきちんとした議論をして、よく言われるように、主権者たる国民が国民投票で判断できる、これも国民の権利の実現でございますので、そういう環境をいかにつくるかが我々の仕事だと思っています。いろいろなお考えがあるでし…
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- (上の発言)
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山下貴司(自民)
与野党を通じて建設的な議論をやりながら、しっかりと国民のための憲法改正を議論していきたいと思っております。
次に、夫婦と家族の姓の問題について伺います。
女性活躍を進めるに当たり、結婚前の姓で活動、活躍していたのに、結婚後、旧姓を使えないという問題については、政府全体で取り組む必要があると考えております。この切実な声も聞いていますし、私も二人の娘がおります。
そして、これは政府全体で取り組む必要があるということに関して伺いたいのです。これからは、法律用語上は別氏制度ということですが、一般用語に倣って別姓制度と申します。
夫婦別姓制度の議論の経緯については、この示すパネルのとおりであります。このように、現行民法は夫婦同氏制度を採用しています。そして、平成八年、法制審の答申で選択的夫婦別姓制度が提示されましたけれども、その後、最高裁大法廷判決で、平成二十七年、令和三年と二度にわたり、家族の呼称を一つに定めることには合理性が認められることなどを理由に、夫婦同氏は合憲との判断が下されています。
そして、パネルにあるように、直近の内閣府の調査によれば、旧姓の通称使用の法制化などをすれば、合計約七割の回答者が夫婦同姓制度の維持を支持しております。
こうした最高裁判決や世論調査もやはり私は無視できないと思います。そして、女性が自分らしく旧姓を使用するための唯一の解決策が選択的夫婦別姓制度かは、しっかりと検討する必要があると思います。
私は、法律家個人として見れば、むしろ、現在唱えられている選択的夫婦別姓制度については、究極の選択を迫る制度であり、硬直的な制度ではないかと考えるものであります。
現在主張されている選択的夫婦別姓制度は、選択すれば、必ず親の一方、どちらかは子と氏が異なる家族別姓制度であります。必然的家族別姓制度と言っても差し支えないと思います。そして、選択しなければ、旧姓を法律上の姓としては使用できないんです。通称使用しかないんです。この今主張されている制度は、家族別姓か、旧姓を法律上の姓として使用することを諦めるかという究極の選択を迫るというものであります。
法務省に伺いたいんですが、現象面としてこういうふうな結果になるということについて、ちょっと法務省当局の見解を聞きたいんですが、どうでしょう。
39竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
平成八年の法制審議会答申に従いますと、現象面としては委員御指摘のとおりであると認識をしております。
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山下貴司(自民)
実際は、別姓に反対されている女性、あるいは男性もそうですが、話を聞くと、子供と別々の姓になるのはつらいということと、旧姓を引き続き使用したいだけなのに、家族の姓まで別々になるのは嫌だ、そういう声もあります。そういうニーズにこの選択的夫婦別姓制度は応えられていないんです。
この問題は、これから結婚するカップルだけの問題じゃありません。遡及適用されますから、経過措置によって、一年、二年は既に既婚の者も含めて全国民がその旧姓に復するかどうかという問題、これに直面するわけであります。だからこそ、我々はしっかりとした議論をしなければならないと思います。
私は、…
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石破茂(自民)内閣総理大臣
それは、今おっしゃるように、いろいろな可能性があって、でも、私は昨日も参議院の本会議で答弁を申し上げたんですが、やはり前の姓を変えなければならないということに対して物すごくつらくて悲しい思いを持っておられる方々が大勢いることは、決して忘れてはならぬことだと思います。それは女性が九五%であるが、男性もそういう思いの方もいらっしゃるでしょう。そういう方々のそういう思いをどうやって減らすことができるだろうかということを我々は考えていかねばならないと思っております。
と同時に、そうはいっても、じゃ、法律上通称が使えるように段階が上がったとしても、だけれども、や…
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