大岡敏孝 (自由民主党)

2024年12月12日・第216回国会 衆議院 本会議 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 30 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 65 発言)

ただいま議題となりました三法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告します。

まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、本年八月の人事院勧告を踏まえ、一般職の国家公務員について、俸給月額、期末手当及び勤勉手当を引き上げるとともに、扶養手当、地域手当、寒冷地手当の改定等を行うものです。

次に、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、一般職の国家公務員の給与改定に準じて特別職の国家公務員の給与を引き上げる等の措置を講ずるものです。その上で、国会議員から任命された内閣総理大臣及び国務大臣等の給与については、当分の間、据え置くこととしています。

次に、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案は、本年八月の人事院の意見の申出に鑑み、国家公務員の育児時間制度を拡充するものです。

三法律案は、去る十二月十日本委員会に付託され、翌十一日平国務大臣から趣旨の説明を聴取し、本日質疑を行いました。質疑終局後、討論を行い、順次採決しましたところ、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は賛成多数をもって、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案は全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。

以上、御報告します。(拍手)

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