ただいま議題となりました三法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告します。
まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、本年八月の人事院勧告を踏まえ、一般職の国家公務員について、俸給月額、期末手当及び勤勉手当を引き上げるとともに、扶養手当、地域手当、寒冷地手当の改定等を行うものです。
次に、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、一般職の国家公務員の給与改定に準じて特別職の国家公務員の給与を引き上げる等の措置を講ずるものです。その上で、国会議員から任命された内閣総理大臣及び国務大臣等の給与については、当分の間、据え置くこととしています。
次に、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案は、本年八月の人事院の意見の申出に鑑み、国家公務員の育児時間制度を拡充するものです。
三法律案は、去る十二月十日本委員会に付託され、翌十一日平国務大臣から趣旨の説明を聴取し、本日質疑を行いました。質疑終局後、討論を行い、順次採決しましたところ、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は賛成多数をもって、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案は全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告します。(拍手)
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27
額賀福志郎議長
鈴木隼人君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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28
額賀福志郎議長
御異議なしと認めます。
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一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)
特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)
国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
この発言のページ
29
額賀福志郎議長
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。内閣委員長大岡敏孝君。
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一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書
特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書
国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔大岡敏…
この発言のページ
- (上の発言)
30
大岡敏孝(自民)
ただいま議題となりました三法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告します。
まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、本年八月の人事院勧告を踏まえ、一般職の国家公務員について、俸給月額、期末手当及び勤勉手当を引き上げるとともに、扶養手当、地域手当、寒冷地手当の改定等を行うものです。
次に、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、一般職の国家公務員の給与改定に準じて特別職の国家公務員の給与を引き上げる等の措置を講ずるものです。その上で、国会議員から任命された内閣総理大臣及び国務大臣等の給与については、当分の間、据え置くこととしています。
次に、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案は、本年八月の人事院の意見の申出に鑑み、国家公務員の育児時間制度を拡充するものです。
三法律案は、去る十二月十日本委員会に付託され、翌十一日平国務大臣から趣旨の説明を聴取し、本日質疑を行いました。質疑終局後、討論を行い、順次採決しましたところ、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は賛成多数をもって、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案は全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告します。(拍手)
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額賀福志郎議長
これより採決に入ります。
まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を一括して採決いたします。
両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
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32
額賀福志郎議長
起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
33
額賀福志郎議長
御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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