お答えいたします。
政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第三条第一号は、前年分の所得について、同年分の所得税が課される場合における当該所得に係る次に掲げる金額として、総所得金額及び山林所得金額に係る各種所得の金額並びに租税特別措置法の規定により、所得税法第二十二条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算された所得の金額であって両議院の議長が協議して定めるものを記載することを定めるとともに、各種所得金額が百万円を超える場合にあっては、その基因となった事実を記載することとしています。
なお、実務上、所得等報告書の各所得金額欄には、確定申告書の金額の数字を記入していただくよう御案内しております。
136本本村伸子(共産)
顧問料を受け取った、百十万円受け取ったということはお認めになったということでよろしいでしょうか。
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137
鈴木馨祐(自民)法務大臣
そこについては、先方の全国損害保険代理業政治連盟、こちらの報告書にございますように、これは、受け手は私でございます。
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138本本村伸子(共産)
今日も、午前九時半過ぎに私どもの事務所の秘書さんが総務省に行って、確認をさせていただきましたけれども、二〇二三年分の全国損害保険代理業政治連盟の収支報告書の変更はございませんでした。ですので、大臣が受け取ったということをお認めになっておりますので、そういうことだというふうに思っております。
この問題については、衆議院の事務局の方にお伺いをしたいんですけれども、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第三条第一号では、議長にどのような所得を報告するということになっているかもお示しをいただきたいと思います。
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- (上の発言)
139梶梶田秀衆議院事務局庶務部長
お答えいたします。
政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第三条第一号は、前年分の所得について、同年分の所得税が課される場合における当該所得に係る次に掲げる金額として、総所得金額及び山林所得金額に係る各種所得の金額並びに租税特別措置法の規定により、所得税法第二十二条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算された所得の金額であって両議院の議長が協議して定めるものを記載することを定めるとともに、各種所得金額が百万円を超える場合にあっては、その基因となった事実を記載することとしています。
なお、実務上、所得等報告書の各所得金額欄には、確定申告書の金額の数字を記入していただくよう御案内しております。
140本本村伸子(共産)
大臣の二〇二三年の雑収入は三十一万五千四百九十九円というふうに報告をされているんですけれども、百十万円との差、一体何に使われて、それを、控除というか、したのかという点、お示しをいただきたいと思います。
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141
鈴木馨祐(自民)法務大臣
まず今、雑収入が三十一万五千四百九十九円とおっしゃいました。それは誤っていますので、それは雑所得が三十一万五千四百九十九円ということであります。
そういった意味においては、先ほど申し上げましたけれども、税法上というか、確定申告、税務申告の実務上、適切に処理をした結果の数字がこういったこととなっております。
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142本本村伸子(共産)
何に使ったのかお示しをいただきたいと思います、その差を。
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