梶田秀衆議院事務局庶務部長

2024年12月12日・第216回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 139 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)

お答えいたします。

政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第三条第一号は、前年分の所得について、同年分の所得税が課される場合における当該所得に係る次に掲げる金額として、総所得金額及び山林所得金額に係る各種所得の金額並びに租税特別措置法の規定により、所得税法第二十二条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算された所得の金額であって両議院の議長が協議して定めるものを記載することを定めるとともに、各種所得金額が百万円を超える場合にあっては、その基因となった事実を記載することとしています。

なお、実務上、所得等報告書の各所得金額欄には、確定申告書の金額の数字を記入していただくよう御案内しております。

前後のやりとり

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