しかしながら、やはり地方にずっと、例えば支部に赴任をし続けると、都会で裁判官をしている人たちとの収入格差が広がっていく、そのことがやはり裁判官の様々な独立の立場、職責を損なう、それは私は明らかだというふうに思います。
裁判官の独立を確保するという、やはり、憲法八十条二項による要請からしたら、私は、地域手当の制度を他の公務員と同様に裁判官に適用していくというのは、憲法八十条二項に反する状況だというふうに思っております。これについては、答弁は結構でございます。
それでは、次に進みます。
先ほど来、判事補、判事の欠員について問題となっております。現時点で、判事、判事補の欠員は何人生じておりますか。
69徳徳岡治最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
裁判官の期末手当、これは一般の政府職員の例に準じて支給されておりますところ、地域手当も期末手当の算定の基礎に含まれております。
この発言のページ
70篠篠田奈保子(立憲)
そうしますと、結局、二〇%の地域手当があるところと〇%のところ、毎月の俸給について二割違う、そしてボーナスでも反映される。それが、地域手当の逓減の制度はあっても、実際に手取りが下がることがあるわけですよね。
そうしますと、例えば、裁判官は、やはり都会にいて二割高いところに勤務をしたい、地方に転勤になると手取りが減らされる、こういう状況になるとすると、結局、憲法八十条二項の趣旨からすると、裁判官の独立を保障する、そういう趣旨が没却されるのではないかというふうに思っています。
国や最高裁に忖度をして、とにかく俸給の高い都会にいたい、そうなれば、最高裁に評…
この発言のページ
71徳徳岡治最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
裁判官は、その良心に従い、法と証拠に基づいて裁判を行うものでありまして、他者からの評価を意識して裁判をするようなことはあってはならないと考えております。その職権行使の独立に配慮することが極めて重要であると考えているところでございます。
裁判官の任用、配置に当たっても、職権行使の独立に配慮しながら運用していることはもちろんでございますし、例えば、人事評価の実施に当たっては、各裁判所の所長等の評価権者におきまして、裁判官の個別の事件処理に影響を与えないよう、細心の注意を払って実施しているところでございます。
今後とも、裁判官の職務…
この発言のページ
- (上の発言)
72篠篠田奈保子(立憲)
しかしながら、やはり地方にずっと、例えば支部に赴任をし続けると、都会で裁判官をしている人たちとの収入格差が広がっていく、そのことがやはり裁判官の様々な独立の立場、職責を損なう、それは私は明らかだというふうに思います。
裁判官の独立を確保するという、やはり、憲法八十条二項による要請からしたら、私は、地域手当の制度を他の公務員と同様に裁判官に適用していくというのは、憲法八十条二項に反する状況だというふうに思っております。これについては、答弁は結構でございます。
それでは、次に進みます。
先ほど来、判事補、判事の欠員について問題となっております。現時点で、判事、判事補の欠員は何人生じておりますか。
73徳徳岡治最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
令和六年十二月一日現在ということになりますが、判事については、定員が二千百五十五人、現在員が二千五十七人でありまして、欠員が九十八人となっております。判事補につきましては、定員が八百四十二人、現在員が六百七十三人であり、欠員が百六十九人となっております。
この発言のページ
74篠篠田奈保子(立憲)
相当深刻な事態だと思うんですよ。
離婚後共同親権の法改正がありました。衆議院の附帯決議には、家庭裁判所の負担増が予想されるとして、家事事件を担当する裁判官などの増員が必要だという附帯決議がなされています。
こんな状態で、新しいこの新法の施行が本当に可能な状況なのでしょうか。これについて法務大臣に見解を伺います。
この発言のページ
75
鈴木馨祐(自民)法務大臣
円滑な施行のために国民に対する十分な周知や関係機関における準備を要する一方で、子供の利益を、子の利益を確保するためには、やはり速やかな施行、これが必要だと思っております。そういった意味で、しっかりこの速やかな施行を行っていくということに尽きると思います。
この発言のページ