もう一回、確認でありますが、今、少し踏み込んで答弁されました。制度的な見直しを含めてということでありましたが、先ほど法改正と言いましたが、法改正の可能性も含めて検討を促す、そういう理解でよろしゅうございますでしょうか。大臣。
2024年12月18日・第216回国会 衆議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 370 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 380 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 御指摘のとおり、道路交通法におきましては、六歳未満の幼児につきましてはチャイルドシートを使用することとする一方、六歳以上の者についてはシートベルトを着用することとしております。 しかしながら、六歳以上の者でありましても、身長等の体格の事情によりシートベルトを適切に使用できない子供につきましては、関係規定により、シートベルトの着用義務の対象から除外されているところであります。 これまでも、警察におきましては、シートベルトを適切に着用することができない六歳以上の子供につきましてチャイルドシートを使用するよう呼びかけているところであり…
いや、呼びかけとか広報啓発の問題ではないように思うんですね。
今、いろいろ細かい規定を言われましたけれども、世間で流布しているのは、チャイルドシートをつけなくてはいけないのは六歳未満であるというふうに世間で言われている中、個別具体的な事例によってはチャイルドシートをつけなきゃいけないというふうになっているんだと言われましたけれども、その認識、絶対に社会に広まっていないですよね。
そういう中、私は、これは法改正も含めて検討すべきではないかというふうに思いますが、大臣の答弁を求めたいと思います。
本年十月に、関係省庁や民間団体から構成されるシートベルト・チャイルドシート着用推進協議会が開催をされまして、チャイルドシートの使用について、先ほど局長が申し上げたような中身を、申合せがなされております。 委員も今御指摘されたように、年齢によるチャイルドシートの着用義務対象の切り分けは、実際に制度を改正するとなると法改正を要するものでございますので、まずは、今現状を少しでも改善をするために、この協議会の決定を踏まえ、関係省庁、団体と連携をして、六歳以上の児童についてもチャイルドシートを使用することが必要な場合があるということについて広報啓発を強化するとい…
- (上の発言)
もう一回、確認でありますが、今、少し踏み込んで答弁されました。制度的な見直しを含めてということでありましたが、先ほど法改正と言いましたが、法改正の可能性も含めて検討を促す、そういう理解でよろしゅうございますでしょうか。大臣。
とにかく、現状を踏まえつつ検討させていただくということでございまして、検討は鋭意進めるよう指導してまいります。その結果、法改正につながるかつながらないかというのは、その後またしっかり、そこの上で検討して判断をしていくということでございます。
もう一声と言いたいところでありますが、多分それ以上はなかなか出てこないと思うので。 ただ、やはり、法定されているところというのが世間で一番認識されるところで、六歳未満のところでチャイルドシート、そして六、七、八、百四十センチを超えたぐらいのところでシートベルトが体に合うようになるということで、確かに、事前に警察庁そして国土交通省から話を聞いてみると、これを本当にがらっと見直そうとすると、車の作り方とか車の仕様とか、そういうものの見直しも必要になって、追加的なコストが相当出るのではないかというような話もあったので、すぐにばっと全部変えられるかというと、な…
いろいろ、委員もよく御承知の様々な事情がございますので、ここではこうだと申し上げるわけにはいきませんが、私も委員の言うことはもっともだと思ったので、ここまでお話をしているということは、御理解をいただければと思います。結果どうなるかは、これは検討の上ということでございますので。
以上でございます。