市村浩一郎 (日本維新の会)

2024年12月18日・第216回国会 衆議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 240 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 380 発言)

そうなんです。最初にこの特定非営利活動促進法ができたものですから、当時、NPO法人と呼ばれていました。それは、新しい一般法人ができるまでは仕方なかったんです。それしかなかったんです。しかし、民法の三十四条を、つまり、この国は、公益法人の概念はあっても、いわゆるNPOの概念がなかったんですね。公益法人だけがあって、本当はその外縁にあるべき、それを包み込むべき非営利法人の制度がなかったんです、民法三十四条のために。だから、民法三十四条を削除して、三十三条にいわゆる一般的な法人を定めたんですよね。民法を改正したんです。それで、今こうなっているという状況であります。

だから、そのとき、一般法人ができたときには、特定非営利活動法人は一般法人に組み入れればいいというふうに私は主張していたんですね。そんなに難しい法律にはなりません。だから、本当はこれもやってほしいんです。やるべきなんです、本当は。

だって、元々は、特定非営利活動促進法ができたときは、いわゆる登記でやれと言っていたんですね。登記でいわゆる非営利法人格を取るべきだと。ところが、認証なんです、この特活法人は。だから、中途半端だったんですよね。それで、一般法人ができて、これは登記です、その中でより公益性が高いと思われるものが公益認定等委員会で公益認定を受けた上で公益法人になる、そういう仕組みになっているわけでありますから、一般法人ができた段階では、NPO法人というのはこの一般法人のことを指すんだということを、そういうふうな認識を是非とも政府も、今日は官房長官も各大臣もいらっしゃっていますので、広めていただきたいというのがお願いでございます。

官房長官、手を挙げていただいたので、是非ともお願いします。

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