岡田恵子内閣府男女共同参画局長

2024年12月18日・第216回国会 衆議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 219 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 380 発言)

お答え申し上げます。

AV出演被害防止・救済法においては、性行為映像制作物への出演に係る被害の発生や拡大の防止等を図る観点から、出演契約の締結や履行等に関する特則等を定めておりまして、例えば、出演契約は性行為映像制作物ごとに締結しなければならないこと、性行為映像制作物の撮影について、出演契約書等の交付等を受けた日から一か月を経過した後でなければ行ってはならないことなどが規定されております。

本法施行後は、このような規定に基づき、ルールにのっとって性行為映像制作物が制作されているものと承知をしております。

前後のやりとり

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