お答え申し上げます。
男女の共学、別学につきましては、今御説明したような解釈に応じまして、地域の実情や学校の特色に応じて設置者が適切に判断すべきものと理解しております。
2024年12月18日・第216回国会 衆議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 207 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 380 発言)
お答え申し上げます。
男女の共学、別学につきましては、今御説明したような解釈に応じまして、地域の実情や学校の特色に応じて設置者が適切に判断すべきものと理解しております。
その前に、今井政務官、退席していただいて結構です。
お答え申し上げます。
男女共同参画社会基本法第四条が定めます社会における制度、慣行は、社会におけるあらゆる制度、慣行が含まれるものと承知しております。
このため、個別の制度が活動の選択に中立的でない影響を及ぼすかどうかは、男女の社会における活動の実態や各種制度等の目的、適用関係等を踏まえ、個別の制度、慣行について、男女の活動に対する影響の有無、影響の程度、対象となる制度、慣行の目的や効果等を考慮して検討すべきものであると考えております。
ありがとうございました。
こちらは、もう一度、確認ですけれども、男女共同参画社会基本法は男女別学を排除するものではないという認識でよろしいでしょうか。
お答え申し上げます。
男女の共学、別学につきましては、今御説明したような解釈に応じまして、地域の実情や学校の特色に応じて設置者が適切に判断すべきものと理解しております。
ちょっと回りくどい言い方だったんですけれども、排除しないということでよろしいかと思います。
続いて、男女共同参画基本計画についても、同様に、男女別学という教育形態を排除するものではないという理解でよいか、重ねて参考人にお伺いいたします。
お答えいたします。
男女共同参画基本計画におきましては、男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育、学習の充実としまして、教育基本法が掲げる男女の平等を重んずる態度を養うという目標が示された上で、学校教育と社会教育において男女平等の理念を推進する教育、学習の一層の充実を図るとされておりますけれども、男女別学について直接言及した記述はないと認識しております。
もう一度、イエスかノーでお答えいただきたいんですけれども、基本計画においても男女別学を否定するものではないということでよろしいでしょうか。イエスかノーでお答えください。