御答弁ありがとうございました。
基地負担を抱える沖縄の振興というのは、国として決して軽視してはならないと思います。政務官におかれましても、御出身の国会議員として、より一層沖縄に寄り添った予算の確保に向けて御尽力いただけますようお願いを申し上げます。
それでは、こちらで御退席いただいて結構でございます。
次に、男女共同参画と共学化の関連性について質問をさせていただきます。
私、埼玉県の春日部高等学校というところの出身でして、公立なんですが男子校なんですね。伝統ある男子校として非常に多くの人材を輩出してきた母校なんですけれども、現在、県内で共学化の波にさらされております。
本年八月二十二日、埼玉県教育委員会で、男女別学校の主体的な共学化推進を掲げる報告書を公表されました。これは、昨年八月に県の男女共同参画苦情処理委員から出された、十二校の早期共学化を求める勧告を受けてのものとなります。
しかし、男女共同参画苦情処理委員という一部の部署からの勧告によって、長年の伝統を持つ学校の在り方を一律に変更しようということはいかがなものかと非常に懸念をしております。そもそも、共学化を男女共同参画の課題として捉えること自体が理念の根本的な誤解なのではないか、このように考えております。むしろ、教育の多様性を否定することこそが、男女共同参画の理念に反するのではないかなと思っております。
男女共同参画社会基本法についてお伺いしたいのですけれども、男女別学という教育形態を排除するものでないという理解でよいかどうか、内閣府政府参考人にお伺いいたします。
200
大岡敏孝(自民)
次に、阿部司君。
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201
阿部司(維新)
日本維新の会、阿部司です。よろしくお願いします。
令和七年度の沖縄振興予算について、まず冒頭、質問させていただきます。
インド太平洋地域の安全保障環境が厳しさを増す中、沖縄の地政学的重要性は今後ますます高まっていくものと思います。そうした中で、内閣府の概算要求額が二千八百二十億円と、四年連続で三千億円を下回る水準にとどまっていることを大変憂慮しております。特に、沖縄振興一括交付金、とりわけハード交付金の減少は事業効果の発現に遅れを生じさせており、地域の発展に深刻な影響を及ぼしかねません。
沖縄県は我が国の安全保障上重要な米軍基地が集中し、地域住民が…
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今井絵理子(自民)内閣府大臣政務官・復興大臣政務官
令和七年度沖縄振興予算概算要求については、各事業の所要額を積み上げて、総額二千八百二十億円を要求しており、現在、財政当局と最終調整を行っているところです。
また、令和六年度補正予算においては、防災・減災、国土強靱化対策や水道施設の老朽化対策等を支援するための所要額を計上したところです。その内容といたしましては、公共事業費等関係費約百七十八億円、そして沖縄振興公共投資交付金、これはハード交付金と言われますが、約六十二億円などございます。こうした措置と併せて、引き続き、予算編成過程において必要な調整を行ってまいります。
以上です。
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- (上の発言)
203
阿部司(維新)
御答弁ありがとうございました。
基地負担を抱える沖縄の振興というのは、国として決して軽視してはならないと思います。政務官におかれましても、御出身の国会議員として、より一層沖縄に寄り添った予算の確保に向けて御尽力いただけますようお願いを申し上げます。
それでは、こちらで御退席いただいて結構でございます。
次に、男女共同参画と共学化の関連性について質問をさせていただきます。
私、埼玉県の春日部高等学校というところの出身でして、公立なんですが男子校なんですね。伝統ある男子校として非常に多くの人材を輩出してきた母校なんですけれども、現在、県内で共学化の波にさらされております。
本年八月二十二日、埼玉県教育委員会で、男女別学校の主体的な共学化推進を掲げる報告書を公表されました。これは、昨年八月に県の男女共同参画苦情処理委員から出された、十二校の早期共学化を求める勧告を受けてのものとなります。
しかし、男女共同参画苦情処理委員という一部の部署からの勧告によって、長年の伝統を持つ学校の在り方を一律に変更しようということはいかがなものかと非常に懸念をしております。そもそも、共学化を男女共同参画の課題として捉えること自体が理念の根本的な誤解なのではないか、このように考えております。むしろ、教育の多様性を否定することこそが、男女共同参画の理念に反するのではないかなと思っております。
男女共同参画社会基本法についてお伺いしたいのですけれども、男女別学という教育形態を排除するものでないという理解でよいかどうか、内閣府政府参考人にお伺いいたします。
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大岡敏孝(自民)
その前に、今井政務官、退席していただいて結構です。
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205岡岡田恵子内閣府男女共同参画局長
お答え申し上げます。
男女共同参画社会基本法第四条が定めます社会における制度、慣行は、社会におけるあらゆる制度、慣行が含まれるものと承知しております。
このため、個別の制度が活動の選択に中立的でない影響を及ぼすかどうかは、男女の社会における活動の実態や各種制度等の目的、適用関係等を踏まえ、個別の制度、慣行について、男女の活動に対する影響の有無、影響の程度、対象となる制度、慣行の目的や効果等を考慮して検討すべきものであると考えております。
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206
阿部司(維新)
ありがとうございました。
こちらは、もう一度、確認ですけれども、男女共同参画社会基本法は男女別学を排除するものではないという認識でよろしいでしょうか。
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