御指摘の犯罪被害者給付金不支給裁定取消請求事件に係る本年三月二十六日の最高裁判決におきまして、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律で給付金の支給対象の遺族として定められている「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に同性パートナーも含まれ得るとの解釈が示されました。
同判決では、犯罪被害者等給付金の支給制度の目的と、同法で支給対象の遺族の範囲を定めた規定の趣旨に照らし、犯罪被害者と同性の者であることのみをもって支給対象に該当しないとすることは相当でないと判示されたと承知しております。
現在、政府におきましては、各法令が定める制度における同性パートナーの取扱いについて、各制度の趣旨、目的等を踏まえて検討を行っており、年内を目途に、その方向性について、各府省庁から報告を行うよう求めているところでございます。
144市市來伴子(立憲)
議論を後押ししていきたいと言われておりますけれども、これはちょっと通告にないんですが、三原大臣は選択的夫婦別姓が導入されたとしたらどうされますか。
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三原じゅん子(自民)内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助)
個人の立場では答弁は差し控えさせていただきたいと思います。済みません。
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146市市來伴子(立憲)
国民世論の六二%、そして経団連など経済界からも要望がありますので、是非三原大臣には頑張っていただきたいと思います。
次に移ります。
今年三月に犯罪被害者給付金の不支給取消しを求めた裁判がございました。この判決について説明してください。また、それを受け、政府としてどのような検討を行っているか、伺います。
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- (上の発言)
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三原じゅん子(自民)内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助)
御指摘の犯罪被害者給付金不支給裁定取消請求事件に係る本年三月二十六日の最高裁判決におきまして、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律で給付金の支給対象の遺族として定められている「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に同性パートナーも含まれ得るとの解釈が示されました。
同判決では、犯罪被害者等給付金の支給制度の目的と、同法で支給対象の遺族の範囲を定めた規定の趣旨に照らし、犯罪被害者と同性の者であることのみをもって支給対象に該当しないとすることは相当でないと判示されたと承知しております。
現在、政府におきましては、各法令が定める制度における同性パートナーの取扱いについて、各制度の趣旨、目的等を踏まえて検討を行っており、年内を目途に、その方向性について、各府省庁から報告を行うよう求めているところでございます。
148市市來伴子(立憲)
同性パートナーの方が、事実婚と同等の社会保障の適用ができるかどうか、これが焦点となっています。こういった議論が進むときに、うそをついて社会保障を受給するのではないか、こういう偏見の声があるんです。そういった偏見は差別を助長するものであって、政府はそういった偏見に基づく発想には立たないと思いますが、官房長官の御意見を伺います。
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林芳正(自民)内閣官房長官
経緯について、今、三原大臣から御答弁させていただいたとおりでございます。
当然のことでございますが、これから各法令の所管府省庁が、各制度の趣旨、目的等を踏まえて検討を行っていくわけですが、その際に、今委員がおっしゃったように、偏見によって判断されること、これはあってはならないことでありまして、そういうふうにしっかりやってまいりたいと思っております。
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150市市來伴子(立憲)
例えば、年収百万円の方と年収一千万円の方が同性パートナーとなって、世帯を一緒にしたと仮定します。現段階では、この百万円の方は社会保険の扶養に入れずに、そして国民健康保険に加入せざるを得ません。ほかの制度においても社会保障が適用されないことによる不利益な状況がございます。
こういった状況を変えていただきたいですが、どのように行いますか。
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