三原じゅん子 (自由民主党)内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助)

2024年12月18日・第216回国会 衆議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 147 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 380 発言)

御指摘の犯罪被害者給付金不支給裁定取消請求事件に係る本年三月二十六日の最高裁判決におきまして、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律で給付金の支給対象の遺族として定められている「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に同性パートナーも含まれ得るとの解釈が示されました。

同判決では、犯罪被害者等給付金の支給制度の目的と、同法で支給対象の遺族の範囲を定めた規定の趣旨に照らし、犯罪被害者と同性の者であることのみをもって支給対象に該当しないとすることは相当でないと判示されたと承知しております。

現在、政府におきましては、各法令が定める制度における同性パートナーの取扱いについて、各制度の趣旨、目的等を踏まえて検討を行っており、年内を目途に、その方向性について、各府省庁から報告を行うよう求めているところでございます。

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