佐々木雅之人事院事務総局給与局長

2024年12月12日・第216回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 161 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

お答えいたします。

国家公務員の地域手当は、特に民間賃金の低い地域を中心に、公務員の給与が高いのではないか等の議論があったことを受けまして、全国一律に適用される俸給表の水準を引き下げた上で、民間賃金の水準が高い地域の国家公務員の給与水準を調整するための手当として設けられたものでございます。このため、地域手当につきましては、これまで、地域ごとの民間賃金水準の違いを国家公務員給与に適切に反映させる観点から見直しを行っております。

今般の見直しでは、市町村単位で支給地域を定めていることに伴いまして、隣接する市町村との関係で不均衡が生じているということの解消に向けまして、原則として都道府県を単位として大くくり化を行ったところでございます。

一方、国家公務員給与全体として見た場合に、毎年、官民の給与を調査いたしまして、精密な比較を行った上で、本年のように必要な改定を行っているところでございます。

本年の官民較差に基づく勧告におきましては、俸給表は全ての職員について一・一%以上引き上げる改定としておりまして、令和七年度に地域手当が引き下げられる地域におきましても、同年度の引下げ幅は一%でございますので、引下げ幅を超える俸給の引上げがなされているという状況でございます。

さらに、期末・勤勉手当の支給月数につきまして〇・〇五月分ずつ引き上げておりまして、各職員の勤務成績に応じた昇給等も行われることを踏まえますと、地域手当が引下げとなる地域も含めて、給与全体の水準が引上げになるというふうに考えております。

前後のやりとり

157の発言を見る

165の発言を見る