お答え申し上げます。
通信履歴の記録、ログにつきましては、事業者の業務遂行上必要な場合に保存することができるものでございまして、原則といたしましては、各事業者がそれぞれの業務上の必要な範囲を踏まえて保存期間を定めているものと承知しているところでございます。
ログの保存を一定期間にわたって法令により義務づける、そういったことにつきましては、事業者に業務上の必要性にかかわらず通信の秘密またプライバシーに関する情報の取扱いというのを法的に義務づけるものでありまして、また、事業者に負担を強いるものでありますから、慎重に検討していくことが必要であると考えているところでございます。
73
竹内譲(公明)
速記を起こしてください。
湯本局長。
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74湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
済みません、先ほどの続きでお答え申し上げます。
具体的には、例えば課金であるとか料金請求、苦情の対応、自己の管理するシステムの安全性の確保その他、様々な業務の遂行上の必要性に基づいて決められているということでございます。
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75
松尾明弘(立憲)
ありがとうございます。その必要性は承知しました。
ログの保存期間について、先ほど述べたとおり、ガイドラインで定められ、正確にはガイドラインの更に解釈によってその程度であろうと言われているわけですが、実際に六か月間、ログが各事業者において保存されているかと言われると、そうでもないというのが現在の実態かなというふうに私は理解をしております。
少なくとも、X、旧ツイッターはログの保存期間を九十日間というふうに、約三か月ですね、九十日間と公表しておりますし、フェイスブックやインスタグラム、メタも九十日程度しかログを保存していないという実態があるというふうに認…
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- (上の発言)
76湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
通信履歴の記録、ログにつきましては、事業者の業務遂行上必要な場合に保存することができるものでございまして、原則といたしましては、各事業者がそれぞれの業務上の必要な範囲を踏まえて保存期間を定めているものと承知しているところでございます。
ログの保存を一定期間にわたって法令により義務づける、そういったことにつきましては、事業者に業務上の必要性にかかわらず通信の秘密またプライバシーに関する情報の取扱いというのを法的に義務づけるものでありまして、また、事業者に負担を強いるものでありますから、慎重に検討していくことが必要であると考えているところでございます。
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松尾明弘(立憲)
冒頭述べたとおり、私も、表現の自由であったり通信の秘密が重要だというのは全く異存がないですし、それは本当に最大限保障されるべきであると思う一方で、権利侵害からの救済という観点から、一定期間保存されている、そういった状況がつくられているということは、やはりそれは一方で必要かなというふうに思っております。
アクセスログをただ保存しておくというだけであれば、それは別に、閲覧とかをするわけでもなければ通信の秘密に対する影響というものも限定的であるというふうにも考えられますし、保存していたログをいざ開示しようというときには裁判所の判断で、その中にも権利侵害の明白…
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78湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
事業者の保有する通信履歴の記録が保存期間の経過により消去されてしまって、結果として被害者救済の観点から課題がある、そういう御指摘については十分承知をしているところでございます。
事業者に対しましてログの保存を具体的には六か月より延長するということにつきましては、今申し上げた権利侵害からの救済といったような観点に加えまして、先ほど来申し上げているような通信の秘密やプライバシーの保護、そういった観点も踏まえながら、まさに総合的な見地から総務省として何ができるかにつきましてしっかりと検討していきたいというふうに考えているところでござい…
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松尾明弘(立憲)
ありがとうございます。是非、前向きな検討をしていただければと思います。私も引き続きこの委員会でも取り上げていきたいと思います。
話はがらっと変わりまして、ローカル一万プロジェクト。村上大臣が所信においてこのローカル一万プロジェクトの支援件数の拡大などについても言及されておりますが、ローカル一万プロジェクト、今どのくらい実績が上がっているのかというのを、まず件数を教えてもらってもよろしいですか。
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