私も松尾委員と同じ認識でありまして、先ほど政府参考人から答弁申し上げたとおり、情報流通プラットフォーム対処法は、大規模なプラットフォーム事業者に対し権利侵害情報の削除対応の迅速化を促すとともに運用状況の透明化を求めるものであり、ネット上の違法、有害情報対策として有効であると考えております。
本法の施行期日は本年五月十七日の公布の日から起算して一年を超えない範囲とされておりますけれども、違法、有害情報対策に迅速に取り組むため、可能な限り早期に施行できるよう、省令等の準備を鋭意進めているところであります。
情報流通プラットフォーム対処法の施行後、プラットフォーム事業者は、誹謗中傷等の投稿の削除申請について一定期間内の応答義務を遵守しているか、様々な投稿に対し実際にどのように削除対応しているか等の取組状況について、年に一度公表しなければならないこととなります。
総務省としましては、まず本法を早期に施行した上で、その効果を検証しつつ、更なる制度的な対応を不断に検討していきたい、そういうふうに考えております。
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松尾明弘(立憲)
ありがとうございます。
もう一点、ちょっと突っ込んだお伺いをしたいんですけれども、プラットフォーム事業者、コンテンツプロバイダーで運用状況、対応状況を透明化するということは私も非常に重要だと思っていますし、それは大きな意義があることだと思う一方で、その運用を透明化することによって具体的に違法情報、有害情報を書き込む件数が減るのかと言われると、運用が透明化されているから書くのをやめようとなるかというと若干疑問が残るんですけれども、その辺りの効果というものはどのように捉えていらっしゃるんですか。
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65玉玉田康人総務省大臣官房総括審議官
お答えいたします。
SNS上の投稿、書き込みに関しましては、書き込み者、投稿者の表現の自由ということにも十分な配慮が必要なものでございまして、今回のプロバイダー責任制限法の改正に基づいてどの程度減るかどうかというふうなことについては、現状、数値を持ち合わせてございません。
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松尾明弘(立憲)
ありがとうございました。
今、令和三年の法改正の話、また令和六年の法改正の話をさせていただきましたけれども、法改正によって前向きに一歩一歩進んでいるということは私は非常に評価をしている、捉えている一方で、具体的にそれによってインターネット上の違法、有害情報の流通といったものが減っていくのか、抑制されていくのか、こういったことについてはまだまだ不透明な状況が続いているかなというふうに思っております。今後、この法改正の効果というものは徐々に見えてくるかなというふうに思っております。
一方、冒頭述べましたとおり、現実問題として、ネット上での様々な違法、有害…
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- (上の発言)
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村上誠一郎(自民)総務大臣
私も松尾委員と同じ認識でありまして、先ほど政府参考人から答弁申し上げたとおり、情報流通プラットフォーム対処法は、大規模なプラットフォーム事業者に対し権利侵害情報の削除対応の迅速化を促すとともに運用状況の透明化を求めるものであり、ネット上の違法、有害情報対策として有効であると考えております。
本法の施行期日は本年五月十七日の公布の日から起算して一年を超えない範囲とされておりますけれども、違法、有害情報対策に迅速に取り組むため、可能な限り早期に施行できるよう、省令等の準備を鋭意進めているところであります。
情報流通プラットフォーム対処法の施行後、プラットフォーム事業者は、誹謗中傷等の投稿の削除申請について一定期間内の応答義務を遵守しているか、様々な投稿に対し実際にどのように削除対応しているか等の取組状況について、年に一度公表しなければならないこととなります。
総務省としましては、まず本法を早期に施行した上で、その効果を検証しつつ、更なる制度的な対応を不断に検討していきたい、そういうふうに考えております。
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松尾明弘(立憲)
ありがとうございます。是非、早期の施行と不断の検討をよろしくお願いいたします。
続けて、発信者情報開示の対象となります通信履歴の記録、いわゆる通信ログと言われているものの保存期間について少しお伺いをします。
ログの保存期間につきましては、法律で決められているわけではなくて、総務省が作成しました電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドラインの解釈によって定められているとされております。このガイドライン、解釈によりますと、一般的に六か月程度の保存は認められ、適正なネットワークの運営確保の観点から年間を通じての状況把握が必要な場合など、より長期の…
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69湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
通信履歴の記録、いわゆるログに関しましては、委員の御指摘がございましたとおり、通信の秘密やプライバシー等に関する情報であるため、厳格な取扱いが求められているところでございます。電気通信事業における個人情報等の取扱いに係るガイドライン等におきましては、電気通信事業者は業務遂行上必要な場合に保存することができるとされているところでございます。
本ガイドラインにおきましては、御指摘がございましたとおり、一般には六か月程度の保存が許容されているということになっておりますが、これは、業務上の必要性と今申し上げました通信の秘密またプライバシ…
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松尾明弘(立憲)
今おっしゃっていた業務上の必要性というのは、具体的にどういう業務に対してどういう必要性のことを想定されているんでしょうか。
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