玉田康人総務省大臣官房総括審議官

2024年12月18日・第216回国会 衆議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

お答えいたします。

インターネット上における違法、有害情報の流通は、国民生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼし得る深刻な状況にあると認識しております。

令和六年改正法の施行によりましてプロバイダー責任制限法は委員御指摘のように情報流通プラットフォーム対処法と改称されますけれども、偽・誤情報が名誉毀損や著作権侵害などの権利侵害に該当する場合には、この法律により、大規模なプラットフォーム事業者に対して、被害者からの申出に対し一定期間内に応答する義務が課せられ、対応の迅速化が図られるものと考えております。

また、権利侵害情報に該当しない場合でありましても、事業者に対して削除基準やその運用状況の公表の義務が課せられます。これにより運用の透明化が図られるものと考えております。

これによって各事業者の取組が国民、利用者に対し開示されることとなるため、その状況を踏まえ、プラットフォーム事業者自身による削除基準や運用の見直しも促してまいります。

前後のやりとり

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