お答えいたします。
近年、SNS上での権利侵害が顕在化する中で、迅速な被害者救済を図る観点から、簡易迅速に発信者情報を開示する裁判手続を創設することなどを内容とするプロバイダー責任制限法の改正が令和三年四月に行われ、令和四年十月に施行されております。
この改正を受けまして、裁判所に対する発信者情報開示請求の件数については、発信者情報開示の多くを扱う東京地裁では、直近の年間の請求件数は五千四百九十九件となっております。なお、改正前の令和元年における仮処分の申立て件数は約六百三十件でございました。
これは、被害者が裁判を行うに当たっての手続等の負担が軽減されたことが一定程度寄与していると想定されておりまして、発信者情報開示についての新たな制度の利用も着実に進んでいるものと考えております。
52おおおたけりえ(立憲)
御答弁ありがとうございました。
これで質問を終わらせていただきたいと思います。また、今後ともしっかり地域のために頑張ってまいりますので、御指導をよろしくお願いします。どうもありがとうございました。
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竹内譲(公明)
次に、松尾明弘君。
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松尾明弘(立憲)
立憲民主党の松尾明弘です。
私からも大臣所信に対する質問を幾つか行わせていただきたいと思っております。
早速ですが、村上総務大臣は大臣所信において、ネット上のいわゆる誹謗中傷の問題、これに関して、インターネット上では偽・誤情報や誹謗中傷等の権利侵害情報の流通、拡散が深刻化しており、情報流通プラットフォーム対処法の早期施行に向けて取組を進めると述べていらっしゃいます。私も全く同じ思いです。昨今の状況を踏まえますと、ネット上の誹謗中傷等の権利侵害情報、またデマ等の偽・誤情報というものは残念ながら質、量共に増加をしている、何らかの対応が必要だというのは私も…
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- (上の発言)
55玉玉田康人総務省大臣官房総括審議官
お答えいたします。
近年、SNS上での権利侵害が顕在化する中で、迅速な被害者救済を図る観点から、簡易迅速に発信者情報を開示する裁判手続を創設することなどを内容とするプロバイダー責任制限法の改正が令和三年四月に行われ、令和四年十月に施行されております。
この改正を受けまして、裁判所に対する発信者情報開示請求の件数については、発信者情報開示の多くを扱う東京地裁では、直近の年間の請求件数は五千四百九十九件となっております。なお、改正前の令和元年における仮処分の申立て件数は約六百三十件でございました。
これは、被害者が裁判を行うに当たっての手続等の負担が軽減されたことが一定程度寄与していると想定されておりまして、発信者情報開示についての新たな制度の利用も着実に進んでいるものと考えております。
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松尾明弘(立憲)
ありがとうございます。
私は実は今、衆議院議員でもあるんですけれども、弁護士としてもこれまで仕事をしてきておりまして、この発信者情報開示請求の手続というものを幾つも幾つも、多分何十件とやってきているんですね。私の体験上ですけれども、発信者情報開示までに至る期間が非常に短縮されているかというと、そういった感覚というのは実はなくてですね。この法改正の大きな目的の一つに期間の短縮があったと思うんですけれども、大体これまで六か月ぐらいかかっていたのがせいぜい五か月半になったかな、そのぐらいの感じでしかないというふうに私は感じております。
一方で、今おっしゃっ…
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57玉玉田康人総務省大臣官房総括審議官
お答えいたします。
プロバイダー責任制限法の改正によりまして、実際に裁判から発信者情報開示に至るまでの期間がどれぐらいになっているかということを含めまして、実は総務省だけでは情報が収集し切れない部分がございます。裁判所の御協力なしには得られないものでございまして、今後、どういう形が可能であるか、よく相談をしてまいりたいというふうに思います。
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松尾明弘(立憲)
司法統計等々も出ておりますので、そういった辺りも踏まえて是非御検討いただければというふうに思っております。
続きまして、令和六年の法改正で、プロバイダー責任制限法は法律名が変わるということで、情報流通プラットフォーム対処法というものに変更されるというふうにされています。
この法改正においては、先立つ有識者会議の検討も踏まえて誹謗中傷等の権利侵害情報に関する措置というものも手当てされておりますし、あわせて、昨今非常に増えておりますネット上の、いわゆるデマ情報ですよね、偽情報であったりとか誤情報の流通、こういったものにどのように対処をしていくのか、さらに…
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