単にこの委託費だけ見ても、いいか悪いかチェックしようがありませんから、やはり、そこはある程度の明細とか、そうしたものの公開という制度が必要だと思います。
次に、世襲禁止法に行きたいと思います。
私、この法案、非常に、一見いいと思ったんですけれども、ちょっと一点だけ、これは穴になるんじゃないかなと思ったので、一つ指摘させていただきたいと思っております。
この立憲民主党提案の十九条の八の二に、国会議員関係政治団体に係る衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が、参議院議員若しくは衆議院議員に係る公職の候補者じゃなくなったとき又は死亡したときは、三親等以内の親族は、当該国会議員関係政治団体の代表者となることができない。それはそれで結構だと思うんですね。
これもやはり、私、性格が悪いのか、法律を作る人というのは、やはりどうやったら抜け穴になるかとつい考える癖があるんですね。私も、役所で法律を作っていて、どういうふうにやったら抜け穴になるかなと。内閣法制局の審査でも、こういうのを緻密に、どこに穴があるかと審査すると思うんですよ。私は毎年法律改正をなぜかやらされていて、齋藤健さんが人事をやっているときもなんですけれども、やっていたんですけれども、でも、余り法制局で負けたことはないんですよ。でも、それは、緻密に緻密に穴を塞いでいくということを法律の条文上、やるからなんですね。
今回、この法律、例えば、ある方が亡くなりました、そして一時的に秘書の方に団体の代表を譲って、その代表者がその親族の方にやれば、二段階でいけば、これは引き継がれてしまうと思うんですけれども、いかがですか。
295
小泉進次郎(自民)
関連で、済みません。
今、福島先生の御指摘、非常に重要なところだと思います。というのも、この政策活動費が何ぞやという定義のところからのお話を今日もされていますけれども、まさに今お話しの、例えば、公開方法工夫支出の、そういった性質のもの自体は全否定をするわけではなく、この我々の表記が広過ぎるというところであるのならば、今日の質疑で大分見えてきているのは、国民民主党さんもそうですし、また、維新の前執行部の出したものという限定をかければ、そもそも政党にそのような機密事項が活動としてはあることに対する理解というものは、有志の会、国民民主党、そして維新の会、括弧…
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福島伸享政府参考人など
今、後で余計なことをおっしゃらなかったら合うんですけれども、このサービスの対価としての提供というのは、やはりそれは十分可能性があると思うんですよ。やらないとかというんじゃなくて、今、国民は私たち政治家に大きな疑念の目を向けていて、一つの法律を作れば、その対策として、その穴を縫って今までいろいろなことをやってきた歴史だという認識があるからこそ、私は穴になるようなものをきちんと塞がざるを得ないから、例えば一千万円の何とか企画費というのは、今のこの法律を成立させたとしても、両党のですよ、両案を成立させたとしても、それは法律上合法なんですよ。
しかも、それはサ…
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青柳仁士(維新)
まず、ちょっと整理させていただきたいんですけれども、先ほど来からの自民党の答弁の方で、自民党の案であれば何かいけるような話をしていたんですが、自民党の文言と野党案の文言、政策活動費の定義、同じなので、変わりませんので、そこは。先ほど、ちょっと勘違いされている方、かなり多いかなと思いますので、まず明らかにした上で。
私というか、日本維新の会の考え方としては、先ほど申し上げたとおり、業務委託による正当な労働の対価、労働というか、正当なサービスの対価として納税をした上で受け取るお金と、渡し切りで精算不要ということで、そのままブラックボックスになってしまう渡し…
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- (上の発言)
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福島伸享政府参考人など
単にこの委託費だけ見ても、いいか悪いかチェックしようがありませんから、やはり、そこはある程度の明細とか、そうしたものの公開という制度が必要だと思います。
次に、世襲禁止法に行きたいと思います。
私、この法案、非常に、一見いいと思ったんですけれども、ちょっと一点だけ、これは穴になるんじゃないかなと思ったので、一つ指摘させていただきたいと思っております。
この立憲民主党提案の十九条の八の二に、国会議員関係政治団体に係る衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が、参議院議員若しくは衆議院議員に係る公職の候補者じゃなくなったとき又は死亡したときは、三親等以内の親族は、当該国会議員関係政治団体の代表者となることができない。それはそれで結構だと思うんですね。
これもやはり、私、性格が悪いのか、法律を作る人というのは、やはりどうやったら抜け穴になるかとつい考える癖があるんですね。私も、役所で法律を作っていて、どういうふうにやったら抜け穴になるかなと。内閣法制局の審査でも、こういうのを緻密に、どこに穴があるかと審査すると思うんですよ。私は毎年法律改正をなぜかやらされていて、齋藤健さんが人事をやっているときもなんですけれども、やっていたんですけれども、でも、余り法制局で負けたことはないんですよ。でも、それは、緻密に緻密に穴を塞いでいくということを法律の条文上、やるからなんですね。
今回、この法律、例えば、ある方が亡くなりました、そして一時的に秘書の方に団体の代表を譲って、その代表者がその親族の方にやれば、二段階でいけば、これは引き継がれてしまうと思うんですけれども、いかがですか。
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大串博志(立憲)
よく考えられるなというふうに思いました。
確かに、私たちの法律案によると、候補者でなくなったとき又は死亡したときに代表者となることはできない、なので、なくなったとき、あるいは死亡したときの後に第三者がそれを一旦引き継いで、その後にいわゆる世襲という立場の方が来られた場合には、これは、この法律案によっては駄目ということにはならない形にはなっています。
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300
福島伸享政府参考人など
だから、成立しないからと思って、やはりいいかげんな法律を出しているわけではないと思うんですよ。野党だとよくそういうので出して、取りあえず議長室で写真だけ撮っておしまいとなるけれども、成立する法律だとしたら、やはり穴があってはいけないと思うんですね。
大工事しないとすれば、私が考えたんですけれども、ここは、当該国会議員関係政治団体の代表者になることができないという前に、いかなる方法をもってするかを問わずと例えば入れる。これ、用例があるんですけれども。そうすると、完全には塞げていないかもしれないけれども、いかなる方法ということによって、二段階を通じてやるよ…
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大串博志(立憲)
いかなる方法をもってするかを問わず、法令の用法があるわけですね。詳しい福島先生の御示唆でございますので、貴重な御意見として承らせていただきます。ありがとうございます。
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