この調査委託の契約は、調査をしてもらって、それに対する報告をしてもらう、そういう関係に対して対価としてお金を払い、そして、それは所得ですから税金も払ってもらっている、こういうことでございますので、報告書をもらうということに対する対価です。
大串博志 (立憲民主党)
2024年12月13日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 281 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 355 発言)
前後のやりとり
まさにこれは分からないんですよ。法律というのは、お二人とも、役所時代、法律を作ったことがあるでしょうからお分かりだと思いますけれども、ちゃんと定義のない法律というのは法規範たり得ないわけですよ。 私は、今までの会計上のやつというのは、将来発生し得る債務の履行のために渡して、余ったものを返してもらうというお金が一般的な通念だと思います。ただ、これもそうかというと、この法律上は定義されておりません。過去の債務をバックするというやり方が読める、読めないというのは全く分からないんですよ。だから、私は、法律上は非常に穴になり得ると思っております。 さらに、先ほ…
まさに調査を委託するという契約を結んで、様々な調査研究、各地域の経済の状況、政策に関する世論の状況等に関して調べをしてもらっています。その契約を結ぶ方々とのみ、これは行っているものであって、当然、それに対する報告書もいただきますし、それに対する対価は所得になりますので、課税も受けるということになっておりますので、そういう経費でございます。
つまり、調査をやるにしても、例えばガソリン代とかいろいろな経費がかかるわけですよ。それを取った部分が利益となって、そこに税がかかるということだと思うんですけれども、その余った部分は返納してもらっているんですか。
- (上の発言)
この調査委託の契約は、調査をしてもらって、それに対する報告をしてもらう、そういう関係に対して対価としてお金を払い、そして、それは所得ですから税金も払ってもらっている、こういうことでございますので、報告書をもらうということに対する対価です。
税を払う払わないというのは別の議論なので、そこは切り離したいと思うんですけれども、つまり、これは渡し切りですね、やはり。
渡し切りによるものをしてはならないというふうに言った法律の渡し切りには当たらない、あくまでも業務委託に対する対価として支払っているものというふうに思っています。
そうなんですよ、渡し切りじゃないんですよ。でも、これは渡し切りと結局同じことなんですよ。 立憲民主党さんは、ちゃんと源泉徴収をやっているし、月四十万とか五十万ですよね。でも、同じ理論でそれを認めたら、調査委託費として例えば五千万円をある人に渡すといって、あとはもうそれは税金を払うか払わないか、源泉徴収するか、その人が剰余分を申告するかの話だから、そこは切り離した方がいいと思うんですけれども、まさにこれが政策活動費そのものじゃないですか。 何でも名目はできますよ、会合企画費、党勢拡大企画費、調査費とか企画費とやれば何でも出せることになっちゃって、サービ…