お答えします。
まず、現行は五千万ですね、上限が。これは、企業、団体も献金ができるという前提の中での政治団体の資金移動が上限五千万円というふうになっています。
この点、我々の法案が成立すれば、企業・団体献金はできなくなります。したがって、政治団体は個人によってのみ構成される、こういう政治団体となるわけです。そうしますと、政治団体の資金の構成というのもおのずと変わってくるということが想定される中で、年間五千万円というのは高過ぎるのではないかということで、まず引下げを考えました。
一方で、実務上、資金のやり取りということも政治団体間には行われるわけで、ある程度の幅ということも残さなきゃいけない。こういう中で、三千万円というところで線引きをさせていただいたということでございます。
256
福島伸享政府参考人など
私は、若干それは甘いんじゃないかと思うんですね。これは、政治家は規正法の、正しいという字を書く、我々の身を正しましょうということですけれども、労働組合が組合員にやる行為というのは一般的な行為なんですね。
例えば、さきの通常国会で建設業法を変えました。改正して、注文者が地位を不当に利用して原価割れの請負契約をすることを禁じております、この法律は新たに。その場合、それで何かそれをやれば、国土交通大臣が勧告とか報告、そういうのができるというふうになっておりまして、やはり何らかの措置がないと、これは泣き寝入りするだけだと思うんですね。
だから、例えば第三者機…
この発言のページ
257
大串博志(立憲)
今、大変示唆に富む話をいただきました。
私たち、別の法案の中で、いわゆる第三者機関に関する検討規定を入れてございます。この中においては、いわゆる政治資金が適正に使われているのか、マネージされているのかということを監視する機能を盛り込んではどうかということを検討規定の中に入れているということでございます。
これはまだ案の段階なので実現しているものではありませんけれども、この検討規定に沿った第三者機関が生まれていけば、まさにこのような点も含めてチェックを受ける対象になるのではないかというふうに思います。
この発言のページ
258
福島伸享政府参考人など
もう一点は、法案第二十二条において、政治団体等の政党に対する寄附の上限をこれまでの五千万円を三千万円に引き下げました。これは何で三千万円なのか。やはり三千万円だと、うがった見方をする人から見ると、ある意味、労組丸抱え議員というのを配慮してやったんじゃないかと思われると思うんです。
何で三千万円でよくて一千万円じゃ駄目なのか、その三千万円の根拠というのはどこにあるんでしょう。
この発言のページ
- (上の発言)
259
本庄知史(立憲)
お答えします。
まず、現行は五千万ですね、上限が。これは、企業、団体も献金ができるという前提の中での政治団体の資金移動が上限五千万円というふうになっています。
この点、我々の法案が成立すれば、企業・団体献金はできなくなります。したがって、政治団体は個人によってのみ構成される、こういう政治団体となるわけです。そうしますと、政治団体の資金の構成というのもおのずと変わってくるということが想定される中で、年間五千万円というのは高過ぎるのではないかということで、まず引下げを考えました。
一方で、実務上、資金のやり取りということも政治団体間には行われるわけで、ある程度の幅ということも残さなきゃいけない。こういう中で、三千万円というところで線引きをさせていただいたということでございます。
260
福島伸享政府参考人など
それでも、個人のみによって成り立つ団体が三千万円寄附するというのは私は異常だと思いますよ。一千万でも高過ぎるぐらいだと思って、一千万円のパーティー券なんて買ってもらえる団体、多分、皆さんの経験にないと思いますよ、それだけのこと。だから、この三千万円という基準自体が、私は、何か疑いを持たれる原因になる。
あともう一つ、野党間の協議で聞いたのは、政党から政党支部のような移動の仕方に、選挙前とか、それは一千万じゃ足りないからみたいな議論があったので、それは条文で、一回五百万とかにした上で、括弧して政党から政党支部へを除くというような形にすればいいので、何か三…
この発言のページ
261
大串博志(立憲)
貴重な御意見をいただきました。しっかり参考にしながら、この委員会の議論も更に経ながら、考えを進めていきたいと思います。
この発言のページ
262
福島伸享政府参考人など
ありがとうございます。
私は、この間議論を聞いていて、政治団体に対する個人のやつは政治活動の自由だけれども、企業は政治活動の自由とまたレベルが違うんだと。先ほども井坂委員が、午前、企業、団体よりも政治団体の方が憲法上の政治活動の保障の度合いは大きいんだろうというような趣旨を発言しましたけれども、憲法を読んだって、恐らくそんなものは出てこないわけですね。
芦部先生の憲法の教科書によると、政治活動の自由は確かに憲法上の表現の自由から来ています。これは何度も岸田首相とも議論したんですけれども。表現の自由から来るゆえに、意見表明する自由はありますよ。ただ、お…
この発言のページ