この条文、今、個人の献金か企業の献金かという、様々な調査をされたという話を聞きました。非常に重要な論点で、私たちとしては、私たちが提案している法律を通じても、個人による政治的イニシアチブの方を強めていきたいというような考え方で構成しています。
したがって、企業・団体献金のところに関しては、企業とか団体が、そのものが献金をするということではなくて、できるだけ個人に着目した献金の方にいざなっていきたい、こういうふうな思想に貫かれているものでございます。
今言われたように、企業とか団体が直接政治団体に寄附することはできないので、許されているのは、個人が政治団体に個人の自発的意思として参加した、その政治団体が寄附をするということはありだろうということで、括弧、政治団体を除くというふうにしています。
この二十二条の六の三、これは今言われました罰則はかかっていません。罰則はかかっていないので、そういう意味での罰則の効果はありませんが、元々、政治資金規正法というのは、きちんとしたルールを決めて、それにのっとった公開を政治家が行うことによって、国民の目にさらし、それによって正しいお金の使われ方をするというようなたてつけになっている。その中において、この条項において違反するようなお金の使い方、入れ方をするというのが、国民の目にさらしてできなくなるというような効果を持つというふうに思っております。
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福島伸享政府参考人など
有志の会の福島伸享でございます。
まず冒頭、今回の政治改革特別委員会も、今日は五十分という時間で、少数会派にも配慮した、そうした時間をいただいたことに心から感謝を申し上げたいと思います。それに報いるための有意義な議論を行ってまいりたいと思います。
ただ、今回の政治改革における理念的な在り方、例えば企業・団体献金はそもそも何だというような話は、残念ながらこの委員会のメンバーだけでは議論できないと思います。こうやって答弁する相手は法案提出者としての立場でありますから、私は、しかるべき、例えば総理とか各党の代表に出ていただいて、理念的な問題を議論するという…
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渡辺周(立憲)
できるだけ早く理事会で協議をいたします。
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福島伸享政府参考人など
ありがとうございます。
その上で、私は十二月十日の意見表明でこう申し上げました。この国会での政治改革関連法案の審議の在り方自体が令和の政治改革そのものである、それぞれの法案を条文ベースで審査をし、修正すべきところは修正し、よりよい法案を作り上げて可決させるという、これまでの日本の国会に余り例のないやり方の審議をすべきだと申し上げてまいりましたので、ここからは条文ベースで、なるべく、対立のための意見ではなく、我々与野党、様々な法案が出ていますけれども、一つの結論を導いていくという方向になるような議論をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げ…
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- (上の発言)
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大串博志(立憲)
この条文、今、個人の献金か企業の献金かという、様々な調査をされたという話を聞きました。非常に重要な論点で、私たちとしては、私たちが提案している法律を通じても、個人による政治的イニシアチブの方を強めていきたいというような考え方で構成しています。
したがって、企業・団体献金のところに関しては、企業とか団体が、そのものが献金をするということではなくて、できるだけ個人に着目した献金の方にいざなっていきたい、こういうふうな思想に貫かれているものでございます。
今言われたように、企業とか団体が直接政治団体に寄附することはできないので、許されているのは、個人が政治団体に個人の自発的意思として参加した、その政治団体が寄附をするということはありだろうということで、括弧、政治団体を除くというふうにしています。
この二十二条の六の三、これは今言われました罰則はかかっていません。罰則はかかっていないので、そういう意味での罰則の効果はありませんが、元々、政治資金規正法というのは、きちんとしたルールを決めて、それにのっとった公開を政治家が行うことによって、国民の目にさらし、それによって正しいお金の使われ方をするというようなたてつけになっている。その中において、この条項において違反するようなお金の使い方、入れ方をするというのが、国民の目にさらしてできなくなるというような効果を持つというふうに思っております。
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福島伸享政府参考人など
私は、若干それは甘いんじゃないかと思うんですね。これは、政治家は規正法の、正しいという字を書く、我々の身を正しましょうということですけれども、労働組合が組合員にやる行為というのは一般的な行為なんですね。
例えば、さきの通常国会で建設業法を変えました。改正して、注文者が地位を不当に利用して原価割れの請負契約をすることを禁じております、この法律は新たに。その場合、それで何かそれをやれば、国土交通大臣が勧告とか報告、そういうのができるというふうになっておりまして、やはり何らかの措置がないと、これは泣き寝入りするだけだと思うんですね。
だから、例えば第三者機…
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大串博志(立憲)
今、大変示唆に富む話をいただきました。
私たち、別の法案の中で、いわゆる第三者機関に関する検討規定を入れてございます。この中においては、いわゆる政治資金が適正に使われているのか、マネージされているのかということを監視する機能を盛り込んではどうかということを検討規定の中に入れているということでございます。
これはまだ案の段階なので実現しているものではありませんけれども、この検討規定に沿った第三者機関が生まれていけば、まさにこのような点も含めてチェックを受ける対象になるのではないかというふうに思います。
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福島伸享政府参考人など
もう一点は、法案第二十二条において、政治団体等の政党に対する寄附の上限をこれまでの五千万円を三千万円に引き下げました。これは何で三千万円なのか。やはり三千万円だと、うがった見方をする人から見ると、ある意味、労組丸抱え議員というのを配慮してやったんじゃないかと思われると思うんです。
何で三千万円でよくて一千万円じゃ駄目なのか、その三千万円の根拠というのはどこにあるんでしょう。
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