塩川鉄也 (日本共産党)

2024年12月13日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 202 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 355 発言)

日本共産党の塩川鉄也です。

昨日に続いて質問いたします。

小泉委員にお尋ねいたします。

この間の質疑で、企業・団体献金の禁止に係る規定について、立憲案のその規定について、小泉委員が、この規定は企業・団体献金の一部禁止なのではないのか、全面禁止ではないのではないかということを述べておられました。

立憲案の二十一条の規定は、会社、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く。)は、政治活動に関する寄附をしてはならないというものであります。会社などの団体は、政治活動に寄附、政治献金をしてはならない。この団体に政治団体を含まないということを言っているだけであります。企業、団体から政治団体に寄附ができるというものではありません。

そこで、改めて現行法の規定についての認識をお尋ねしたいんですが、現行法で、企業、団体が政治献金をできる相手は誰か、企業、団体が政治献金をできないのは誰か、お答えください。

〔委員長退席、後藤(祐)委員長代理着席〕

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