日本共産党の塩川鉄也です。
昨日に続いて質問いたします。
小泉委員にお尋ねいたします。
この間の質疑で、企業・団体献金の禁止に係る規定について、立憲案のその規定について、小泉委員が、この規定は企業・団体献金の一部禁止なのではないのか、全面禁止ではないのではないかということを述べておられました。
立憲案の二十一条の規定は、会社、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く。)は、政治活動に関する寄附をしてはならないというものであります。会社などの団体は、政治活動に寄附、政治献金をしてはならない。この団体に政治団体を含まないということを言っているだけであります。企業、団体から政治団体に寄附ができるというものではありません。
そこで、改めて現行法の規定についての認識をお尋ねしたいんですが、現行法で、企業、団体が政治献金をできる相手は誰か、企業、団体が政治献金をできないのは誰か、お答えください。
〔委員長退席、後藤(祐)委員長代理着席〕
199
渡辺周(立憲)
時間が参っておりますので、高井君、最後に。
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200
高井崇志(れいわ)
はい、分かりました。
時間なので、まとめます。
本当に、まだまだ議論が尽くされていないと思いますので、充実審議をお願いしたいのと、あと、通告をいっぱいしていたんですけれども、済みません、時間がなくて、答弁者の皆さんには申し訳ありません。
ありがとうございました。
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201
渡辺周(立憲)
次に、塩川鉄也君。
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- (上の発言)
202
塩川鉄也(共産)
日本共産党の塩川鉄也です。
昨日に続いて質問いたします。
小泉委員にお尋ねいたします。
この間の質疑で、企業・団体献金の禁止に係る規定について、立憲案のその規定について、小泉委員が、この規定は企業・団体献金の一部禁止なのではないのか、全面禁止ではないのではないかということを述べておられました。
立憲案の二十一条の規定は、会社、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く。)は、政治活動に関する寄附をしてはならないというものであります。会社などの団体は、政治活動に寄附、政治献金をしてはならない。この団体に政治団体を含まないということを言っているだけであります。企業、団体から政治団体に寄附ができるというものではありません。
そこで、改めて現行法の規定についての認識をお尋ねしたいんですが、現行法で、企業、団体が政治献金をできる相手は誰か、企業、団体が政治献金をできないのは誰か、お答えください。
〔委員長退席、後藤(祐)委員長代理着席〕
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小泉進次郎(自民)
今、私の、立憲民主党の、政治団体を除くということに対する認識のお尋ねですけれども、そのところから触れたいと思いますが、先ほど高井先生が過去の御自身の経験からお話をされた認識と私の認識はほぼ同じだなと。最終的に……(塩川委員「質問に答えてください」と呼ぶ)
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後藤祐一(立憲)
小泉提出者、質問にお答えください。
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小泉進次郎(自民)
個人の自由な意思というふうに称して、労働関係政治団体から結果的に政治家個人への寄附はこのまま温存されるということは、そのとおりなんだろうというふうに思います。
お尋ねの点につきましては、現行法で企業、団体が寄附できる受領者は誰かということでありますが、現行の政治資金規正法において、企業・団体献金については、政党及び政治資金団体に対してのみ認められており、政党、政治資金団体以外の、その他の政治団体や公職の候補者に対しては禁止されています。
ただし、政治団体がする寄附はこの禁止の対象外とされており、労働組合系の政治団体などが、現に、その他の政治団体や公職…
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