高井崇志 (れいわ新選組)

2024年12月13日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 193 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 355 発言)

明言をされましたので。

もちろん、細かい論点を言えば幾つか疑義もあるし、恐らく、この後、有志の会がまた同じような質問をされるのかな、昨日もそういう議論がまさに中心でしたので。

まさに政策活動費の中に抜け穴があるんじゃないかというのは我々も当初から疑問に思い、法案提出者にはなりませんでした。賛否もまだ決めておりません。なので、ここの部分を、今の答弁で少し、一歩前進ではありますけれども、またしっかりこれから精査していきたいと思います。

その上で、昨日、青柳委員とこれもかなりいい議論ができたと思うんですけれども、定義を明確にすべきじゃないか、政策活動費とはという、きちんと書いてほしいと言ったら、青柳委員からは、いや、もう今、法律に書いてある、渡し切りの方法で支払うというのが、そのものが定義なんだと。その流れで、政策活動費というのは通称というか、いわゆる、そう言われているだけのものなんだというふうにおっしゃって、その場で私もちょっと反論しかけたけれども、うまく言えなかったんですけれども、こういうことなんです。

例えば、自分のかつての仕事で、電気通信事業法というのを私は改正したことがあるんですけれども、電話というのがありますよね。でも、法律には電話というのは出てこないんですね。電気通信役務という言葉なんですよ。電気通信役務なんて世の中誰も知らないけれども、でも、法律用語というのはそういうもので、やはりより正確に事を表すものを法律用語にして、通称は電話とか携帯電話とか言っているわけですよね。

そういう観点からいくと、もし政策活動費というのが通称だとおっしゃるのであれば、というか、そういうまさに法律論的には、より具体的な通称を書く、私も、政策活動費と書くべきじゃなくて、何か政策活動費をもっとかみ砕いた名前をつけるべきじゃないかと。個人情報保護法の改正もやったことがあるんですけれども、ちょっと忘れたんですけれども、何か、一般的な片仮名用語で一般に使っている言葉を法律には書けないので、特定何とか秘密情報みたいな長ったらしい名前をつけるんですよ。

せっかく法制局に来ていただいているので、ちょっと通告していませんけれども、一般論で結構ですけれども、法律というのはそういうものですよね。法律に出てくる名称というのは、かなりかみ砕いた、一般の人には理解できないけれども、それを法律に書くということは一般的にあり得ますよね。

前後のやりとり

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