中川康洋 (公明党)

2024年12月13日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 153 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 355 発言)

引き続き、提出者として答弁させていただきます。

第三者機関の設置に関する国民民主党と我が党との共同提出についてでありますが、かねてより、私は、これまで二回開催された各党協議会などにおいて、国民民主党とのこの第三者機関における考えは非常に近いものがあるというふうに感じておりました。

具体的には、当時、設置場所こそ行政と国会との違いはあれ、その他の内容については、対象を国会議員関係政治団体への政治資金全般としていること、また、機能や権限についても、法令の規定の遵守の状況の監視や違反があった場合などにおける勧告など、私どもが求めている調査、是正、公表機能に非常に近いこと、また、私どもが議論の中で改めてその必要性を感じていた提言機能が国民民主党の案には既に盛り込まれていたことなどであります。

また、唯一の違いでありました設置場所についても、大事なのは第三者機関が持つ目的や機能、権限でありまして、その目的や機能、権限が担保されるのであれば、この設置場所は行政にこだわることなく国会でもいいのではないか、こんな考えも持ちました。さらには、独立した三条委員会といっても、行政が国会議員の活動を監視することに踏み込むことが果たして適切かどうか、これは、予算委員会でもこの議論がありましたし、実は党内でもそういった議論が一部あったところでございます。そういった関係で、最終的には、設置場所については国会というふうにしたところでございます。

また、少数与党というこの現実の中で、仮に我が党が単独で法案を提出したとしても、各党が言いっ放しで終わっては何も意味がありません。何らかの形で議論を収れんさせていく、またまとめ上げていく、こういったプロセスが必要になってまいります。

今回の法案は、それを前倒しする形で、与党である公明党と野党である国民民主党が共同で法案を提出をさせていただいた。このことが少数与党の国会における新たな合意形成のつくり方として新たなモデルになるのではないか、そのような思いもあり、先週、我が党から国民民主党に申入れを行い、国民民主党さんの御理解もいただきながら共同提出となった次第でございます。

以上でございます。

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