この点について、一部、実効性はあるのかという御意見もあります。
私は、法律に条文を書くということは、一定の実効性を担保できるものではないかなというふうに考えているんですが、この点についてはいかがですか。
2024年12月13日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 355 発言)
この点について、一部、実効性はあるのかという御意見もあります。
私は、法律に条文を書くということは、一定の実効性を担保できるものではないかなというふうに考えているんですが、この点についてはいかがですか。
我々の法改正で、企業や労働組合から政党や政党支部への寄附、献金も禁止をされますので、企業・団体献金の全面禁止となります。
献金するルート、もうないんですよ。献金するルートを全部防ぐということが、この抜け穴を防ぐということであります。 もう一つ問題がありまして、これはよく言われる話なんですけれども、形式上は個人献金なんだけれども、実質は企業やあるいは団体から献金されているような事案はないんだろうかということなんですね。 例えば、会社からのいろいろな圧力とか、いろいろな指示によって強制的に個人が献金をさせられているケースというのは、形式上は個人献金なんですけれども、これは果たして個人なんだろうかという議論がもちろんあります。 それから、お金の出どころですね。個人が自分の資…
私どもの今回の改正案の二十二条の六の三のところで、会社、労働組合、職員団体その他の団体は、その役職員又は構成員に対し、雇用その他の関係を不当に利用して、又は政治団体の会費の額に相当する額の金銭を支払うこと、おっしゃるような肩代わりを約束して、政治団体の構成員となることを勧誘し、かつ、当該政治団体をして、政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払いをさせてはならないというふうに明記をしております。 まさにおっしゃるように、我々の法案は別に企業とか労働組合を何か分けて規定しているわけではありませんので、企業であろうと労働組合であろうと、強制的に…
この点について、一部、実効性はあるのかという御意見もあります。
私は、法律に条文を書くということは、一定の実効性を担保できるものではないかなというふうに考えているんですが、この点についてはいかがですか。
今回、ここまで具体的に書いておりますので、もちろん、条文、例えば、会社に無理やり入れさせられたとか、あるいは組合に、無理やりこの政治団体に入れさせられた、あるいは自分は献金をしていないのに肩代わりをしてくれているという実態は、個人個人で、必ず自分で分かることですから、私が入れられた政治団体のやっていることはこの条文に照らして違法であるということは必ず分かりますので、抑止されると考えております。
ありがとうございます。
ちょっと最後にもう一度論点を整理したいと思いますけれども、そうすると、今回の改正によって、政治に対して会社や労働組合、職員団体などから一切献金はすることはできなくなって、個人献金のみが認められるようになる、そして、その個人献金は、あくまで個人が自分の資金から拠出して、そして自発的なものに限られるということで間違いないですか。
ありがとうございます。
おっしゃるとおり、企業や労働組合からの献金は全面禁止となります。仮に、抜け穴があるとまだおっしゃる方は、是非、どのような形で企業・団体献金が可能なのかということを具体的にもしお示しをいただけましたら、その穴を埋めて、より精緻な全面禁止にする協議を我々も一緒にさせていただきたいというふうに思っております。