次に、協議会設置の件についてお諮りいたします。
衆議院の選挙制度について、立法府の在り方を含め、議員定数や地域の実情を反映した選挙区割りの在り方等について、与野党六党の国会対策委員長会談の要請を受けて設置された衆議院選挙制度協議会で令和五年二月から協議され、同年十二月二十六日に与野党の国会対策委員長に報告書が提出されました。
その後、本年十一月二十八日に、自由民主党及び立憲民主党の両党の国会対策委員長から、額賀議長に対し、衆議院選挙制度の抜本的な検討を行う正式な協議機関の設置を求める申入れがありました。
これを受け、議長から、本件について議院運営委員会に諮問があり、理事会におきまして協議をいたしました結果、お手元に配付の要綱案について各会派の合意を得たところであります。
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「衆議院選挙制度に関する協議会」設置要綱(案)
1 名称及び目的
衆議院の選挙制度について、人口減少や地域間格差が拡大している現状を踏まえつつ、立法府の在り方を含め、議員定数や地域の実情を反映した選挙区割りの在り方等に関し、国会において抜本的な検討を行うため、衆議院議長(以下「議長」という。)の下に衆議院選挙制度に関する協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 構成
(1)協議会は、各会派を代表する議員十三人の協議員によって構成する。
(2)前項の協議員の各会派の割当は次のとおりとする。
自民三人、立憲二人、維新一人、国民一人、公明一人、れ新一人、共産一人、有志一人、参政一人、保守一人
(3)協議会の座長は、協議員の中から議長が指名する。
3 運営
(1)協議会の検討の対象は、衆議院の選挙制度に関する次の事項とする。
1衆議院倫理選挙特別委員会の附帯決議(令和四年十一月八日)の検討事項
2与野党六党の国対委員長会談の要請を受けて設置された「衆議院選挙制度協議会」の報告書(令和五年十二月)において整理された事項
3協議会が必要と認める事項
(2)議長、副議長及び議院運営委員長は、随時、協議会に出席し、発言することができる。
(3)協議会は、学識経験者その他必要と認める者の意見を聴取することができる。
(4)協議会は、(1)1の附帯決議を踏まえ、令和七年の国勢調査の結果が判明する時点を目途に具体的な結論を得るよう努力するものとする。
(5)協議会の運営については、この要綱に定めるもののほか、国会法及び衆議院規則による委員会運営に準拠するものとする。
(6)協議会の事務は、衆議院事務局が掌る。
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1
浜田靖一(自民)
これより会議を開きます。
まず、本日総務委員会の審査を終了した地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案、地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会の審査を終了した情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部を改正する法律案の両法律案について、それぞれ委員長から緊急上程の申出があります。
まず、総務委員会の審査を終了した法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
2
浜田靖一(自民)
御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
次に、地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会の審査を終了した法律案は、本日の本会議において緊急上程するに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
この発言のページ
3
浜田靖一(自民)
挙手多数。よって、そのように決定いたしました。
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この発言のページ
- (上の発言)
4
浜田靖一(自民)
次に、協議会設置の件についてお諮りいたします。
衆議院の選挙制度について、立法府の在り方を含め、議員定数や地域の実情を反映した選挙区割りの在り方等について、与野党六党の国会対策委員長会談の要請を受けて設置された衆議院選挙制度協議会で令和五年二月から協議され、同年十二月二十六日に与野党の国会対策委員長に報告書が提出されました。
その後、本年十一月二十八日に、自由民主党及び立憲民主党の両党の国会対策委員長から、額賀議長に対し、衆議院選挙制度の抜本的な検討を行う正式な協議機関の設置を求める申入れがありました。
これを受け、議長から、本件について議院運営委員会に諮問があり、理事会におきまして協議をいたしました結果、お手元に配付の要綱案について各会派の合意を得たところであります。
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「衆議院選挙制度に関する協議会」設置要綱(案)
1 名称及び目的
衆議院の選挙制度について、人口減少や地域間格差が拡大している現状を踏まえつつ、立法府の在り方を含め、議員定数や地域の実情を反映した選挙区割りの在り方等に関し、国会において抜本的な検討を行うため、衆議院議長(以下「議長」という。)の下に衆議院選挙制度に関する協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 構成
(1)協議会は、各会派を代表する議員十三人の協議員によって構成する。
(2)前項の協議員の各会派の割当は次のとおりとする。
自民三人、立憲二人、維新一人、国民一人、公明一人、れ新一人、共産一人、有志一人、参政一人、保守一人
(3)協議会の座長は、協議員の中から議長が指名する。
3 運営
(1)協議会の検討の対象は、衆議院の選挙制度に関する次の事項とする。
1衆議院倫理選挙特別委員会の附帯決議(令和四年十一月八日)の検討事項
2与野党六党の国対委員長会談の要請を受けて設置された「衆議院選挙制度協議会」の報告書(令和五年十二月)において整理された事項
3協議会が必要と認める事項
(2)議長、副議長及び議院運営委員長は、随時、協議会に出席し、発言することができる。
(3)協議会は、学識経験者その他必要と認める者の意見を聴取することができる。
(4)協議会は、(1)1の附帯決議を踏まえ、令和七年の国勢調査の結果が判明する時点を目途に具体的な結論を得るよう努力するものとする。
(5)協議会の運営については、この要綱に定めるもののほか、国会法及び衆議院規則による委員会運営に準拠するものとする。
(6)協議会の事務は、衆議院事務局が掌る。
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5
浜田靖一(自民)
それでは、お手元に配付いたしてあります要綱案のとおり衆議院選挙制度に関する協議会を設置するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
6
浜田靖一(自民)
御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
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この発言のページ
7
浜田靖一(自民)
次に、本日の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。
この発言のページ