築山信彦衆議院事務総長

2024年12月12日・第216回国会 衆議院 議院運営委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 23 発言)

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正の件等四件につきまして御説明申し上げます。

まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正の件は、各議院の議長、副議長及び議員の期末手当の支給割合について、現行の水準に据え置く措置を講じようとするものであります。

次に、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正の件は、人事院勧告に基づく一般職の国家公務員の給与改定に伴い、国会議員の秘書の給料月額及び勤勉手当の支給割合の改定を行おうとするものであります。

次に、国会職員の育児休業等に関する法律の一部改正の件は、政府職員の改正に準じて、国会職員について育児時間制度を拡充しようとするものであります。

次に、国会職員の給与等に関する規程等の一部改正の件は、政府職員の給与改定に準じて、国会職員の給料月額の改定等、所要の改正を行おうとするものであります。

よろしく御承認のほどお願い申し上げます。

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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案

国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案

国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案

国会職員の給与等に関する規程等の一部を改正する規程案

〔本号末尾に掲載〕

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