参議院 憲法審査会 第7号
2026年7月15日・18 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
発言の全文
令和八年七月十五日(水曜日) 午後四時十一分開会 ───────────── 委員の異動 六月二十四日 辞任 補欠選任 臼井 正一君 西田 英範君 七月十四日 辞任 補欠選任 辻元 清美君 郡山りょう君 ───────────── 出席者は左のとおり。 会 長 長浜 博行君 幹 事 岩本 剛人君 古賀友一郎君 古庄 玄知君 中西 祐介君 小沢 雅仁君 吉田 忠智君 川合 孝典君 谷合 正明君 片山 大介君 安達 悠司君 委 員 いんどう周作君…
ただいまから憲法審査会を開会いたします。
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査を議題といたします。
本日は、憲法に対する考え方についてのうち、国民投票をめぐる諸課題について各会派の意見表明を各八分以内で行います。
発言時間につきましては、経過状況をメモで通知し、時間が超過した際はベルを鳴らしますので、あらかじめ御承知願います。
なお、御発言は着席のままで、また、氏名標はお立ていただかなくて結構でございます。
それでは、御意見を順次お述べいただきたいと存じます。
岩本剛人君。
自由民主党の岩本剛人でございます。 発言の機会をいただきまして、会長また幹事の先生方に感謝を申し上げたいと思います。 国民投票法につきまして、簡潔に申し上げたいと思います。 憲法九十六条が規定する憲法改正国民投票は、憲法十五条にある公務員の選挙ではありません。しかし、国民が憲法改正について最終的な意思決定をする手続でありますから、公職選挙法と同様の規定の整備を行うことで、有権者が投票しやすい環境としていくことが望まれると考えます。投票事務を担う地方公共団体の担当者の立場からも、国政選挙の場合とできる限り平仄を合わせておくことは事務の混乱を防ぐ上で合…
田島麻衣子君。
立憲民主・無所属の田島麻衣子です。 令和三年改正国民投票法附則第四条第二号の検討条項に関して、会派を代表して意見を述べます。 今年春に行われた朝日新聞と大学研究室の共同調査で、憲法改正を最優先と答えた有権者はたったの一%でした。多くの国民が望んでいるのは憲法改正ではありません。昨今の物価高対策や仕事、子育て、介護など、国民の明日の生活不安に対する支援です。国民の十分な理解のないまま憲法改正に向けた手続の整備を拙速に進める動きに、私たちは抗議をいたします。 そして、本審査会に付託されている国民投票法改正案に関して言えば、令和三年改正附則第四条第二号の…
田島君から御要求のありました件につきましては、後刻幹事会で協議をいたします。
原田秀一君。
国民民主党・新緑風会の原田秀一です。 会派を代表し、ただいま議題となっております国民投票をめぐる諸課題について意見を申し述べます。 我が党は、国民投票について、国民が主権者として憲法改正権を行使する重要な機会と位置付けており、国民が投票しやすい公平公正な環境の整備を重視し、時代の変化に応じたアップデート、法改正によるルール整備を提唱してきました。憲法改正について、いかなる立場を取るかにかかわらず、主権者である国民が判断するための手続を、公正で分かりやすく、利用しやすいものとして整えておくことは立法府の責務であると考えます。 この度、衆議院より送付を…
原田大二郎君。
公明党の原田大二郎です。 私は、公明党が綱領の根本に掲げ、一貫して重んじてきた生命、生活、生存を最大に尊重する人間主義の立場から、会派を代表して、国民投票をめぐる諸課題と国民投票法改正案について意見を申し述べます。 憲法論議において何より重んじるべきは、立憲主義を政治の土台とし、権力の濫用を防ぎ、個人の尊厳と国民の権利を実効的に保障することです。日本国憲法の三原理である国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義は、将来にわたり堅持しなければなりません。 憲法改正の是非と内容を最終的に決するのは、主権者たる国民です。立法府の責務は、特定の結論へ誘導する…
柴田巧君。
日本維新の会の柴田巧です。 国民投票をめぐる諸問題を中心に、憲法改正に対する考え方を申し上げます。 国民投票法については、投票環境整備に関する事項は公職選挙法並びとの考え方にのっとり、公選法改正で行われた投票環境整備と同様の規定の整備を行う、いわゆる七項目改正が令和三年に成立をしました。 その際、附則において、令和元年の公選法の改正により行われた投票環境整備のための二項目について、国民投票法においても同様の規定の整備を行うよう、検討を加えて必要な法制上の措置等を講ずる旨の規定が設けられました。 また、令和四年にも、更に一項目について、投票環境整備…
柴田君に申し上げます。
NHKの放送等々に関しましては、既に幹事会で議論になっております。
安達悠司君。
参政党の安達悠司です。 日本国憲法の改正手続に関する法律について意見を申し述べます。なお、この法律は、以下、憲法改正手続法、また国民投票法とも呼びます。 この法律は、日本国憲法九十六条に基づいて、憲法を改正するための国民投票の手続を定めるもので、平成十九年に制定された法律です。憲法九十六条によれば、憲法改正は、衆議院と参議院のそれぞれ総議員の三分の二以上の賛成で発議した改正案に対し、国民投票で過半数の賛成があった場合、承認を得たものとして、天皇の公布によって成立がされます。 さて、この憲法改正手続法は平成十九年に制定はされましたが、我が国では、昭和…
山添拓君。
日本共産党を代表し、国民投票をめぐる諸課題について意見を述べます。 現行の国民投票法は、二〇〇七年、当時の安倍首相が任期中の改憲を公言する中、自民党などが強行採決で成立させたものです。元々、民意を酌み尽くし、正確に投票へと反映させるものとなっていません。これは重大かつ根本的な欠陥です。 第一に、現行法は、改憲案の承認要件となる過半数を有効投票総数の過半数という最も低いハードルにした上、最低投票率制度を規定していません。投票率によっては、有権者の一割台や二割台の賛成で憲法を変えてしまいかねず、これでは国民の総意による承認とはなり得ません。 第二に、人…
奥田ふみよ君。
れいわ新選組、奥田ふみよです。 今日、実はとんでもない悪法が成立しようとしていた。国民投票法改正案だ。国会延長決定を受けて採決が延期された。でも、与野党共にこの法案を成立させる気満々なのは変わらない。 国民投票法、こう聞くと、みんなで決める国民投票とポップなイメージでごまかされてしまう。開票立会人の環境を整備したら、みんなで決める国民投票がよりやりやすくなるんだと、何の問題もない法案に見せかけている。 国民投票法というネーミング自体にごまかしがある。正式には憲法改正国民投票手続法。要は、改憲するための法律。名前のとおり、憲法改正先にありき。改憲して…
以上で各会派の意見表明を終了いたします。
本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。
午後五時十分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、5件)
- 長浜博行: Hiroyuki Nagahama 20230825.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Saeima、CC BY-SA 2.0
- 岩本剛人: 20211006iwamoto tsuyohito.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 田島麻衣子: 参議院参議院 田島麻衣子 本会議討論.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Maiko Tajima、CC BY-SA 4.0
- 柴田巧: Takumi Shibata cropped 1 20260917takaichinaikaku02.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Japan 内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 山添拓: Taku Yamazoe 2022-5-7(cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0